○御坊市職員の服務に関する規則
昭和35年6月27日
規則第3号
第1条 本市職員の服務については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 職員は、登庁の際、勤務場所に備付けの出勤簿に自ら押印しなければならない。
(1) 公務中における事故
(2) 通勤途上における事故
(3) 公務外における交通事故
第4条 職員は、市外に出張しようとするときは、出張伺(第2号様式)により市長の決裁を経なければならない。
第5条 休暇又は欠勤中の職員で願出又は届出の期間中において勤務に服しようとするときは、その旨届け出なければならない。
第6条 職員は、勤務時間中に公務のため一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
第7条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他の事由により予定を変更しようとするときは、電話若しくはその他の方法をもって直ちに上司の指揮を受けなければならない。
2 職員は、出張から帰庁したときは、速やかにその大要を口頭をもって復命し、なお3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、簡易なものについては復命書を省略することができる。
第8条 職員は、出張その他の事由により勤務に服することができない場合においては自己の担任する事務のうち急を要するもの、期限があるもの又は処分未済のものについては、所属長の承認を受けこれらを他の職員に引継ぎし、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
第9条 職員は、事務の繁忙により相互に補助するほか、特に命ぜられたときは、その担任外の事務であってもこれに服さなければならない。
第10条 職員は、退庁時刻後又は御坊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)に規定する週休日、休日若しくは休日の代休日であっても事務の状況により勤務を命ぜられたときは勤務しなければならない。
第11条 職員は、退庁しようとするときは、自己の所管に係る書類物品等を整理し所定の場所に収蔵しなければならない。
2 重要文書等を蔵する書箱には、あらかじめ非常持出の準備をしておかなければならない。
第12条 職員は、退職、休職又は転職等の異動を命ぜられたときは、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(第3号様式)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、所属長の確認を受けなければならない。
第13条 職員は、所属長の承認なくして文書、図書、物品等を他人に示し、又は写帳させることができない。
第14条 新たに職員となった者は、辞令を受けた日から7日以内に身元保証書を提出しなければならない。
2 職員は、本籍、住所、氏名等に異動を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
第15条 職員の願、届書は、すべて所属長を経て提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和49年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日規則第30号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第29号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第52号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。