○御坊市消防職員任用規程
昭和50年8月18日
規程第2号
第1条 御坊市消防職員の任用については、御坊市職員任用に関する規則(昭和39年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほかこの規程の定めるところによる。
第2条 規則第4条第2項に定める資格要件は、次のとおりとする。
2 採用試験の受験資格要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 年齢
30歳未満の者
(2) 学力
学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校以上の課程を修了した者(採用試験実施年度中において、高等学校以上の課程の修了見込者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者
3 昇任試験の受験資格要件は、現に消防吏員である者の内次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験
試験期日直前消防士の階級に満5年以上、短大卒業者は満4年以上、大学卒業者は満3年以上勤務した者又は当該勤務年数に相当すると任命権者が特に認めた者
(2) 消防士長昇任試験
試験期日直前消防副士長の階級に満3年以上勤務した者又は当該勤務年数に相当すると任命権者が特に認めた者
第3条 昇任試験を受ける資格を有する者が、試験期日直前過去1年間に、減給以上の懲戒処分を受けている者は、昇任試験を受けることができない。
(1) 生命をとしてその職務を遂行し、死亡した場合 2階級
(2) 公務により負傷し、重度障害者となり、消防職務を遂行することができなくなった場合 1階級
(3) 前2号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合 1階級
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月20日規程第3号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月6日規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 御坊市消防職員給貸与品規程(昭和35年規則第1号)は、廃止する。
3 御坊市消防職員服装規程(昭和37年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年7月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年5月8日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月12日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月2日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月26日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の御坊市消防職員任用規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。