○御坊市職員任用に関する規則

昭和39年5月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用及び任免の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に占める職が属する職位より上位の職位に属する職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に占める職が属する職位より下位の職位に属する職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(任用の方法)

第3条 職員の任用は、競争試験により行うものとする。ただし、昇任させる場合その他市長が特に必要があると認める場合において、選考による方法をとることがある。

2 競争試験による職員の任用は、当該試験の結果御坊市職員任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者の中から行うものとする。

3 職員の任用すべき者の選択は、その志望者の高点順により行うものとする。

4 選考による任用の方法等は、市長が別に定める。

(受験資格)

第4条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとする。

2 受験の資格要件は、試験の対象となる職務と責任の程度に応じて任命権者が定めるものとする。

(試験の方法)

第5条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち、2以上を併せて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 勤務評定

(3) 経歴評定

(4) その他職務遂行能力判定

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。

(名簿)

第6条 名簿には、競争試験において高点順に住所氏名及び得点を記載するものとする。

(名簿からの削除)

第7条 市長は、任用候補者が次の各号の1に該当した場合には、これを名簿から削除するものとする。

(1) 任用についての照会に応答しない場合

(2) 心身の故障のため市職員として職務の遂行に支障があり、またこれに勘え得ないことが明らかとなった場合

(3) 競争試験の受験資格を欠いていることが明らかとなった場合又は競争試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(名簿の失効)

第8条 名簿は、その確定後1年を経過した場合に失効する。ただし、翌年度において職員採用試験を行わない場合、又は翌年度において職員採用試験を行った場合であっても、市長において特に必要と認めた場合には、なお1年延長することができる。

(条件付採用の期間の延長)

第9条 職員が法第22条の規定による条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(辞令の交付等)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。ただし、法令に別に定めのある場合を除き、第1号(採用する場合を除く。)第2号及び第3号に定める場合については、人事異動一覧表の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員を採用し、昇任させ、又は転任させた場合

(2) 併任(職員をその職を保有させたまま、他の職に任用すること。)を行い、又は終了した場合

(3) 職員に付与される公の名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(4) 職員が失職した場合

(5) 職員の辞職を承認した場合

(6) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第11条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付するものとする。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を降給させる場合

(3) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(辞令等の様式)

第12条 辞令及び人事異動一覧表の様式は、任命権者が別に定める。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から実施する。

(昭和39年11月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和52年8月8日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定については、昭和52年度職員採用試験の名簿登載者にも適用する。

(昭和56年10月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御坊市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則の廃止)

2 御坊市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則は、廃止する。

御坊市職員任用に関する規則

昭和39年5月1日 規則第2号

(令和6年3月27日施行)