○御坊市指定給水装置工事事業者規則
平成10年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号。以下「給水条例」という。)第8条の規定に基づき、御坊市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
5 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
6 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、御坊市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第13号)及びこの規則並びにこれらの規定に基づく市長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定の申請)
第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事業者証の交付を受けた指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。
3 指定工事業者証の交付を受けた指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。
4 指定工事業者証の交付を受けた指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者にしんしゃくすべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、そのつど御坊市役所掲示板に掲示して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第5条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、市長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、1の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、1の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、市長に申請しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により市長に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(施行細目)
第18条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 御坊市指定水道工事店規則(昭和47年規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則に基づく御坊市指定工事店に対する経過措置)
第3条 旧規則により指定を受けている御坊市指定水道工事店(以下「指定工事店」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規則により指定を受けている指定工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び役員の氏名
(2) 事業の範囲
(3) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 旧規則による第2種指定工事店が第1項及び第2項の規定により、給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされたとき、当該指定工事店が行う工事の範囲は、平成11年3月31日までの間は、旧規則第2条第1項第2号を適用する。
6 第2項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規則に基づく御坊市指定水道工事店証を市長に返納しなければならない。
8 第2項の規定により、給水条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は3号」とする。
(1) 旧規則に基づく主任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規則に規定する主任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他市長が前各号の者に相当すると認める者
附則(平成12年3月30日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月14日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。