○御坊市水道事業の設置等に関する条例
昭和42年4月1日
条例第3号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄化を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水の区域は、御坊市水道事業給水条例(平成9年条例第35号)に定める区域内とする。
3 給水人口は、29,100人とする。
4 1日最大給水量は、21,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないもとのする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 御坊市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年条例第11号)は、廃止する。
3 御坊市水道事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限の一部を収入役に行わせる条例(昭和39年条例第10号)は、廃止する。
附則(昭和47年7月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月20日条例第23号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。