○御坊市駐車場条例施行規則

平成9年4月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市駐車場条例(平成9年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間等)

第2条 御坊市駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、5時から24時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。

(一時利用)

第3条 一時的に駐車場を利用しようとする者は、利用のつど、一時駐車整理票の交付を係員から受けなければならない。

2 前項の規定により一時駐車整理票の交付を受けた者は、退場の際一時駐車整理票を係員に提出するとともに、利用料金を納付しなければならない。

(定期利用)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、定期利用をさせることができる。

2 駐車場を定期利用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、御坊市駐車場定期利用申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請を許可したときは、定期駐車券(別記第2号様式)を申請者に交付するものとし、申請者は、定期駐車券の交付と引換えに定期利用料金を納付しなければならない。

4 第2項の申請期間は、利用しようとする月の前月の25日から利用しようとする月の前日までとする。

5 定期駐車券の有効期間は、月の初日からその月の末日までとする。

6 定期駐車券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、入退場の際定期駐車券を係員に提示しなければならない。

7 定期利用者は、定期駐車券を転貸してはならない。

8 定期利用者は、紛失等による定期駐車券の再交付を受けようとするときは、定期駐車券再交付申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

9 市長は、前項の申請を承認したときは、当該定期利用者に定期駐車券を再交付するものとする。

(利用料金の減額)

第5条 指定管理者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級の障害者及び療育手帳の交付を受けている者で、その程度Aの者が駐車場を利用するときは、条例第9条の規定により、利用料金の5割に相当する額を減額することができる。

(利用料金の還付)

第6条 指定管理者は、定期利用者が月の初日の前日までに駐車場を使用しない旨の申出をしたときは、条例第10条の規定により、当該申出に係る月分の定期利用料金の全額を還付することができる。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、定期利用料金還付申請書(別記第4号様式)に定期駐車券を添えて、市長に申請しなければならない。

(禁止行為)

第7条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内における自動車等の運行は、標識及び標示に従うとともに、係員の指示に従うこと。

(2) 自動車等及びその積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理について市長の指示する事項

(一時利用者の利用期間)

第9条 一時的に駐車場を利用する期間は、自動車等を駐車した日の翌日から起算して10日を限度とする。

(利用期間を超えた自動車等の処理)

第10条 市長は、前条に該当する自動車等については、当該利用者又は所有者(以下「所有者等」という。)に当該自動車等の引取りを請求するものとする。

2 市長は、前項の引取りを請求したにもかかわらず、所有者等が引取りをしないとき、又は所有者等が不明で引取りを請求できないときは、当該自動車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管するものとする。

(保管した自動車等の措置)

第11条 市長は、前条の規定により自動車等を移動し、一定期間保管した後、遺失物法(平成18年法律第73号)及びその他法令の規定により必要な措置を講じるものとする。

(保管に要する費用)

第12条 市長は、第10条第2項の規定により自動車等を移動し、保管したときは、前条の規定により保管等に要する費用を徴収することができる。

2 前項の規定により徴収することができる費用は、次のとおりとする。

(1) 普通自動車1台につき 保管に要する費用の全額

(2) 自動二輪車、原動機付自転車及び自転車1台につき 1,000円

(損害賠償)

第13条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第14条 駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、市はその賠償の責めを負わない。ただし、その自動車等の保管に関し、市が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。

(利用条件)

第15条 市長は、駐車場を利用させる場合において、特定の者に駐車の場所を特定し、又は他の者に優先して利用させてはならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(令和4年2月2日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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御坊市駐車場条例施行規則

平成9年4月11日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)