○御坊市駐車場条例
平成9年3月27日
条例第2号
御坊市駐車場条例(平成2年条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、自動車等を利用する者の利便を図り、通行の安全と駐車場の需要に応じるため、御坊市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御坊駅前駐車場
位置 御坊市湯川町小松原411番地7
(定義)
第3条 この条例において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項、第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する次に掲げる車両とする。
(1) 普通自動車
(2) 自動二輪車
(3) 原動機付自転車
(4) 自転車
(利用の制限)
第4条 市長は、駐車場の収容能力を超えるとき又は駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場を一般の利用に供する業務
(2) 料金の収納に関する業務
(3) 駐車場の維持管理及び修繕に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(駐車場の利用時間)
第7条 駐車場の利用時間は、5時から24時までとする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の利用時間を変更することができる。
(利用料金)
第8条 市長は、指定管理者に駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第10条 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 利用者は、利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終えたときは、直ちに利用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、次に掲げる事項を守り、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 指定管理者の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その利用により駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 利用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に駐車場の利用の承認を受けている者は、この条例による改正後の御坊市駐車場条例の規定により利用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 駐車時間 | 料金 | 備考 |
普通自動車 | 1時間まで | 200円 | 1時間に満たない端数時間は1時間とする。 |
1時間を超え1時間増すごとに | 100円 | 1時間に満たない端数時間は1時間とする。 | |
14時間以上 | 1,530円 | 1日につき1,530円を限度とする。 | |
1月定期 | 5,140円 |
| |
1年定期 | 56,540円 | ||
自動二輪車 原動機付自転車 | 1日1回につき | 150円 |
|
1月定期 | 2,050円 |
| |
1年定期 | 22,550円 | ||
自転車 | 1日1回につき | 100円 |
|
1月定期 | 1,020円 |
| |
1年定期 | 11,220円 |
|
備考
1 この表において「1日」とは、5時から24時をいう。
2 普通自動車においては、駐車した日を超えて利用する場合、24時から5時までの駐車時間は料金に加算しない。
3 普通自動車以外の車両で、駐車した日を超えて利用する場合の料金は、1日1回分の料金に超える日ごとに、1日1回分の料金を加算した額とする。
4 この表において「1月」とは、月の初日から末日までとする。
5 この表において「1年」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。