○御坊市役所駐車場条例施行規則

平成5年4月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市役所駐車場条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場日)

第2条 御坊市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の開場日は、市の休日(御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に規定する休日)を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(開場時間)

第3条 駐車場の開場時間は、8時から17時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。

(一時利用)

第4条 一時的に駐車場を利用する者は、利用のつど係員の許可を受け、駐車整理票の交付を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、出場の際、駐車整理票を係員に提出するとともに、利用に相当する駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。

(料金の免除)

第5条 条例第7条第3号の規定による自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

(1) 別に市長が定める公用車及びこれに準ずる自動車

(2) 別に市長が定める公共団体その他公共的団体の自動車

(3) 前各号のほか、市長が駐車を必要と認めた自動車

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場内における自動車の運行は、標識及び表示に従うとともに、係員の指示に従うこと。

(2) 自動車及びその積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(3) 前各号のほか、駐車場の管理について市長の指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。

この規則は、平成5年5月10日から施行する。

御坊市役所駐車場条例施行規則

平成5年4月20日 規則第29号

(平成5年4月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成5年4月20日 規則第29号