○御坊市役所駐車場条例施行規則
平成5年4月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市役所駐車場条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場日)
第2条 御坊市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の開場日は、市の休日(御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条第1項に規定する休日)を除く日とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(開場時間)
第3条 駐車場の開場時間は、8時から17時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、開場時間を変更し、又は臨時に休場することができる。
(一時利用)
第4条 一時的に駐車場を利用する者は、利用のつど係員の許可を受け、駐車整理票の交付を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、出場の際、駐車整理票を係員に提出するとともに、利用に相当する駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(1) 別に市長が定める公用車及びこれに準ずる自動車
(2) 別に市長が定める公共団体その他公共的団体の自動車
(3) 前各号のほか、市長が駐車を必要と認めた自動車
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車場内における自動車の運行は、標識及び表示に従うとともに、係員の指示に従うこと。
(2) 自動車及びその積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理について市長の指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この規則は、平成5年5月10日から施行する。