○御坊市役所駐車場条例

平成5年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 本市は、自動車を利用して市役所を訪れる者の利便を図るとともに、通行の安全を確保するため、御坊市役所駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊市役所前駐車場

位置 御坊市薗350番地2

(定義)

第3条 この条例において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車をいう。

(利用の制限)

第4条 市長は、駐車場の収容能力を超えるとき、又は駐車場の整備その他の必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を制限することができる。

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表のとおりとする。

(料金の徴収)

第6条 料金は、自動車を駐車した者から徴収する。

(料金の免除)

第7条 市長は、次の各号の1に該当する自動車を駐車させる場合は、料金を免除することができる。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車

(2) 駐車場において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前各号のほか、市長が駐車を必要と認めた自動車

(料金の還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。

(禁止行為)

第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) ごみその他の汚物を捨てること。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(駐車場内における損害の責任)

第11条 駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、市はその賠償の責めを負わない。

(管理の委託)

第12条 駐車場の維持管理については、委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年3月22日条例第19号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

駐車時間の区分

料金

備考

1時間まで

無料

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

1時間を超え、2時間まで

200円

2時間を超え、1時間増すごとに

100円

御坊市役所駐車場条例

平成5年3月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)