○御坊市建設工事及び業務委託事務取扱規則

平成7年3月17日

規則第9号

御坊市建設工事事務取扱規程(昭和49年規則第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は御坊市財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか市が執行する建設工事関係の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で同法の別表に掲げるもの並びに市長において特に必要と認めて指定した工事及び業務について適用する。

(競争入札に付する場合の公告又は通知)

第3条 一般競争入札若しくは指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付する場合における公告又は通知に際しては、財務規則第108条による公告事項又は通知事項は、平易な表現にし、欠格該当事項、失格該当事項等については、特に明確にしておかなければならない。

(図面、仕様書及び契約条項等の閲覧)

第4条 競争入札に付する場合並びに随意契約によろうとする場合は、あらかじめ図面及び仕様書(金額を記載しない設計書を含む。)第7条第1項に規定する建設工事請負契約書及び業務委託契約書を添付し、入札前若しくは見積前に入札に参加しようとする者又は見積者に閲覧させなければならない。

(入札書)

第5条 競争入札に付する場合の入札書は、別記様式第1号によるものとする。

(見積書)

第6条 随意契約によろうとする場合の見積書は、別記様式第2号によるものとする。

(建設工事及び業務委託の契約書等)

第7条 建設工事及び業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約を締結しようとする場合は、次の各号に定める様式により契約するものとする。

(1) 建設工事請負契約書 別記様式第3号

(2) 業務委託契約書 別記様式第4号

2 建設工事等の内容変更等により契約を変更しようとするときは、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 建設工事請負変更契約書 別記様式第5号

(2) 業務委託変更契約書 別記様式第6号

(3) 工事請負契約変更調書 別記様式第7号

(4) 業務委託契約変更調書 別記様式第8号

(届書等)

第8条 前条の規定による建設工事等の契約書(以下「契約書」という。)に基づく届書、願書又は調書は、次の各号に定める様式によるものとする。

(1) 工事着工届 別記様式第9号

(2) 業務着手届 別記様式第10号

(3) 工期延長願 別記様式第11号

(4) 理由書 別記様式第12号

(5) 工事完成届 別記様式第13号

(6) 業務完了届 別記様式第14号

(7) 主任技術者届 別記様式第15号

(8) 現場代理人届 別記様式第16号

(監督員)

第9条 建設工事等を請負で施行するときは、事業ごとに、事業を監督する職員(以下「監督員」という。)を定め、請負人に通知しなければならない。監督員を変更した場合も、同様とする。

2 課長等は、同一の事業について2人以上の監督員を定めた場合は、そのうちの1人を主任監督員とするものとする。

3 主任監督員及び監督員は課長等の指揮を受け、事業現場における請負人の当該事業の履行に関する監督業務に従事する。

(出来高検査結果通知書等)

第10条 課長等は検査を実施したときは、その結果を工事(業務)出来高検査結果通知書(別記様式第17号)又は工事(業務)完成検査結果通知書(別記様式第18号)を請負人の請求により通知しなければならない。

(請負代金の請求書)

第11条 建設工事等の請負及び委託代金の請求及び部分払の請求は、別記様式第19号によるものとする。

(前金払及び中間前金払)

第12条 請負代金及び委託代金(以下「請負代金等」という。)を前金で支払うこと(以下「前金払」という。)のできる額(以下「前払金」という。)及び請負代金において既に支払った前金に追加して支払うこと(以下「中間前金払」という。)のできる額(以下「中間前払金」という。)は、1件の契約金額が別表第1及び別表第2に掲げるもので、当該契約金額にそれぞれの率を乗じて得た額とする。この場合において、前払金及び中間前払金(以下「前払金等」という。)は1万円を単位とする。

2 前金払及び中間前金払(以下「前金払等」という。)をする建設工事等の請負契約については、当該建設工事等の施行伺(起工同議書)に前金払等をする旨の記載をするとともに、第3条の公告又は通知若しくは第4条の閲覧に供する仕様書に前金払等をすることができる建設工事等であることを明らかにしておかなければならない。

3 前金払等をするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)に係る保証証書を市に寄託させなければならない。

4 前金払を受けようとする場合は、契約締結時に市に連絡しなければならない。

5 前金払の請求は、前払金請求書(別記様式第20号)により契約締結後14日以内に請求しなければならない。

6 中間前金払の請求は、中間前払金請求書(別記様式第21号)により別に定める取扱要領の要件をすべて満たす場合に、請求できるものとする。

7 前金払等のできる公告済の建設工事等にかかわらず請負人から請求がなかった場合でも経費率等の変更はしない。

(前金払等とした建設工事等に係る部分払)

第13条 前金払等をした建設工事等契約について工事の出来高に応じ部分払をするときは、請負代金等に出来高率を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額から前金払等の額に工事の出来高率を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

2 保証契約に係る保証期間が経過しているにもかかわらず保証期間延長の手続をしない請負人については、その者から部分払の請求があっても部分払はしないものとする。

(債権譲渡の禁止)

第14条 前金払等をした建設工事等については、当該請負人から当該建設工事に係る債権について承諾の申出があっても、これを承認しないものとする。

(各年度の出来高予定額等の通知)

第15条 課長等は、建設工事等が2会計年度以上にわたる建設工事等に係る各年度の建設工事等出来高予定額請負代金の支払限度額等について各会計年度の当初(初年度については契約締結のとき)に出来高予定額等(変更)通知書(別記様式第22号)により請負人に通知しなければならない。

2 前項の規定は、出来高予定額及び請負代金等の支払限度額を変更する場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月9日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成21年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年1月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年5月1日から適用する。

(平成27年4月5日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後に第3条の公告又は通知を行う案件から適用する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年8月5日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第11号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事に係る請負契約及び業務に係る委託契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事に係る請負契約及び業務に係る委託契約については、なお従前の例による。

(令和2年10月16日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事に係る請負契約については、なお従前の例による。

(令和6年9月24日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に締結している工事請負契約及び業務委託契約については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

範囲

割合

(工事)


1件の請負代金が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

前払金は、請負代金の10分の4以内。ただし、前金払をした後において、請負代金を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金の10分の5以内

中間前払金は、請負代金の10分の2以内。ただし、中間前金払をした後において、請負代金を減額した場合は、当該中間前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金の10分の3以内

(設計又は調査)


1件の請負代金等が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費

前払金は、請負代金等の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代金等を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金等の10分の4以内

別表第2(第12条関係)

範囲

割合

(測量)


1件の請負代金等が200万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な金額

前払金は、請負代金等の10分の3以内。ただし、前金払をした後において、請負代金等を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において、改定請負代金等の10分の4以内

(機械類の製造)


契約価格が3,000万円以上で納入までに3月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(以下「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)

製造代価の10分の3以内

別記様式 略

御坊市建設工事及び業務委託事務取扱規則

平成7年3月17日 規則第9号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第9号
平成15年6月24日 規則第14号
平成15年12月24日 規則第19号
平成19年3月9日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年4月23日 規則第13号
平成22年5月7日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第23号
平成25年4月22日 規則第16号
平成26年1月28日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第21号
平成26年6月18日 規則第25号
平成27年4月5日 規則第15号
平成28年3月2日 規則第2号
平成28年5月16日 規則第51号
平成28年8月5日 規則第54号
平成29年1月27日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年4月17日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第13号
令和元年9月24日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年10月16日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第23号
令和6年9月24日 規則第27号