○御坊市道路占用料徴収条例施行規則

昭和50年7月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市道占用について法令その他別に定めるもののほか、御坊市道路占用料徴収条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用の申請)

第2条 市道(道路の附属物を含む。以下同じ。)の占用許可を受けようとする者は、別記第1号様式による道路占用許可申請・協議書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略させることができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示する平面図

(2) 占用物件(工作物又は施設を含む。)を設置するときは、その構造図、横断図

(3) 占用に伴う工事の実施及び道路の復旧方法に関する設計仕様書

(4) 他の法令により官公署の許可を要するものについては、その許可書写し

(5) その他市長において必要と認める書類及び図面

3 市長が必要と認めるときは、前項の申請書に市内に居住する身元確実なる連帯保証人(以下「保証人」という。)を立たしめ若しくは地元居住者の承諾書を添付させることができる。

4 保証人は、申請人と連帯して占用に関する一切の責任を負うものとする。

(占用の期間)

第3条 占用の期間は、電柱は10年以内とし、占用の期間満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

(占用料の算定方法)

第4条 占用料の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 1年をもって計算するもので占用期間1年未満のものは、1箇月未満の端数は1箇月として月割計算する。

(2) 月割計算において10円未満の端数を生じたときは10円とする。

(期間の更新)

第5条 占用者が占用期間の更新をしようとする場合は、当該占用期間満了の日前10日までに第2条の規定に準じ別記第1号様式に、占用の許可指令書の写しを添えて市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、更新時において占用状況等に何ら変更がないときは、第2条第2項第1号から第5号までに掲げる図面等の添付を省略することができる。

(内容の変更)

第6条 次の各号の1に該当する場合においては、占用者は第2条の規定に準じ更に市長の許可を受けなければならない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(3) 占用地の原状を変更しようとするとき。

第7条 次の各号の1に該当する場合においては、占用者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用者又は保証人がその住所又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者たる法人が解散又は合併したとき。

(3) 占用期間を短縮したとき。

(原状回復)

第8条 占用の期間満了若しくは占用を廃止したとき又は占用を取り消されたときは、占用者は自費をもって占用物件を除去し、道路を原状に回復した後、別記第2号様式により市長に届出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当と認めた場合には、この限りでない。

(占用の取消、変更)

第9条 次の各号の1に該当する場合においては、市長は、占用の許可を取消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 占用者が法令又はこの規則に違反したとき。

(2) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 道路の構造又は交通に著しい支障が生じたとき。

(4) 公益上その他市長において必要があると認めたとき。

(5) 詐偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

2 前項の場合における損失は、占用者の負担とする。

第10条 占用者は、占用区域を他人に使用させ又はその権利を譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを他人に使用させ又はその権利を譲渡しようとするときは、譲渡人連署の上、申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項ただし書の規定により許可を受けた場合、譲受人は譲渡人の占用に関する一切の権利義務を継承したものとみなす。

(工事の施行方法)

第11条 占用に関する工事の施行方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 工事は着手、竣工とも届出て、その指示又は検査を受けること。

(2) 工事中は現場に責任ある工事監督者を配置すること。

(3) 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。

(4) 道路を掘さくする場合において溝掘又はつぼ掘の方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。

(5) 原則として道路の片側は常に通行することができるようにすること。

(6) 工事現場には、さく又はおおいを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

(7) 人家の軒先に接近して道路を掘さくする場合は、居住者の出入を妨げないよう措置すること。

(8) 掘さくにより生じた残土は、市の指示する場所又は道路の敷地外に搬出すること。

(9) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(工事の時期)

第12条 占用に関する工事の時期は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期とすること。

(2) 道路の交通に著しい支障を及ぼさない時期とすること。特に道路を横断して掘さくする工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時とすること。

(道路の復旧方法)

第13条 占用のため道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 掘さく土砂を埋めもどす場合においては、層ごとに行うとともに確実に締固めること。

(2) 掘さく土砂をそのまま埋めもどすことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換を行った後埋めもどすこと。

(3) その他復旧方法については、市長の指示を受けなければならない。

第14条 占用のため道路に損傷を生じるおそれのあるときは、あらかじめその復旧方法等について市長の指示を受けなければならない。

(占用料の減免)

第15条 条例第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。

(其の他)

第16条 占用者がこの規則若しくは占用許可の条件に基づく義務を履行せず又は履行するも不十分であると認めたときは、市長は、占用者に代ってこれを執行することができる。この場合における費用は、市長が査定しこれを徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に許可を受けて道路を占用している者は、この規則の規定による手続を経て許可を受けた者とみなす。

(平成6年7月12日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記第1号様式による書面は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。

(令和4年12月28日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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御坊市道路占用料徴収条例施行規則

昭和50年7月15日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)