○御坊市道路占用料徴収条例
昭和50年7月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに同法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の減免)
第3条 市長において公益その他特別の事由があると認めたときは、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は占用許可の際徴収する。ただし、占用期間が1年以上で複数会計年度にわたるものについては初年度分は占用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 占用料を納期限内に納入しないときは、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は還付しない。ただし、道路占用の変更を許可したことにより過納となったとき、その他市長において特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(道路予定地の占用料)
第7条 法第91条の規定による道路予定地の占用料等に関しては、この条例の規定を準用する。
(条例施行の細則)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
(占用料に関する経過措置)
2 改正後の御坊市道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年度以後の年度分の占用料について適用し、昭和59年度分までの占用料については、なお従前の例による。
(占用料の免除)
3 昭和60年3月31日までに、占用協議が成立している日本電信電話公社(昭和60年4月1日付をもって組織変更された「日本電信電話株式会社」という。)に係る昭和60年度から昭和64年度までの各年度分の占用料については、新条例の規定にかかわらず、新条例第2条の規定による占用料の額に、昭和60年度分については100分の50を、昭和61年度分については100分の60を、昭和62年度分については100分の70を、昭和63年度分については100分の80を、昭和64年度分については100分の90をそれぞれ乗じて得た額とする。
附則(平成元年12月22日条例第30号)
1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第19号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市道路占用料徴収条例の規定に基づく施行日以後の御坊市道路占用料徴収条例の使用許可は、改正後の御坊市道路占用料徴収条例の規定に基づく使用許可とみなす。
附則(平成25年3月26日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用種別 | 種類 | 単位 | 期間 | 占用料 |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱類 | 第一種電柱 | 1本 | 1年 | 1,000円 |
第二種電柱 | 1本 | 1年 | 1,600円 | ||
第三種電柱 | 1本 | 1年 | 2,200円 | ||
電話柱類 | 第一種電話柱 | 1本 | 1年 | 930円 | |
第二種電話柱 | 1本 | 1年 | 1,500円 | ||
第三種電話柱 | 1本 | 1年 | 2,100円 | ||
変圧器 | 路上に設けている変圧器(電柱類に設置されているものを除く。) | 1基 | 1年 | 700円 | |
変圧塔及び公衆電話所 |
| 1基 | 1年 | 1,400円 | |
電線類 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 10円 | |
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートル | 1年 | 5円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 48円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 72円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 95円 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 190円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 480円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 950円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 広告看板類 |
| 表示面積1平方メートル | 1年 | 4,400円 |
標柱類 | バス停標識、照明灯柱その他 | 1本 | 1年 | 1,100円 | |
アーチ |
| 1基 | 1年 | 4,400円 | |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 作業小屋、板囲等の工作物 | 工事用施設及び工事用材料 | 1平方メートル | 1年 | 440円 |
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートル | 1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル | 1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
| その他 |
| 1平方メートル | 1年 | 1,400円 |
| 1メートル | 1年 | 420円 | ||
| 1件 | 1年 | 980円 |
備考
1 占用期間が1年に満たない場合の占用料は、月割額をもって計算する。
2 占用期間が1月に満たない場合の占用料は、1月相当料金とする。
3 占用単位が1メートル未満のものは1メートルに、1平方メートル未満のものは1平方メートルに繰り上げるものとする。
4 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
5 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
7 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。
8 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。