○御坊市漁港管理条例施行規則
昭和56年7月10日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市漁港管理条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の滅失等の届出)
第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面によりしなければならない。
(承認を要しない工作物の設置等)
第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による市長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
(危険物等の種類)
第4条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるもの
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(届出を要しない漁港施設の利用)
第8条 条例第10条第1項の許可を受けた者及び漁業のために利用する者は、漁港施設利用届出書の提出を要しない。
(許可を要しない工作物の設置)
第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第7号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和51年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成13年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月26日規則第32号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第32号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。