○御坊市漁港管理条例施行規則

昭和56年7月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市漁港管理条例(昭和56年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、滅失又は損傷した漁港施設の所在地、名称、日時及び内容を記載した書面によりしなければならない。

(承認を要しない工作物の設置等)

第3条 条例第5条第1項ただし書の規定による市長の承認を必要としない場合は、次のとおりとする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の設置

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定めるもの

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(許可等の申請)

第5条 次の各号に掲げる承認又は許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に掲げる様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第1項の承認 工作物の新築、改築、土砂の採取、土地の掘さく承認申請書(様式第1号)

(2) 条例第6条第2項の許可 危険物等荷役許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第10条第1項の許可 漁港施設の占用、工作物の新築、増築、改築、除去許可申請書(様式第3号)

(利用の届出)

第6条 条例第9条の規定による届出は、漁港施設利用届出書(様式第4号)によりしなければならない。

(行為の中止等の届出)

第7条 条例第5条第1項の承認を受けた者、条例第6条第2項若しくは条例第10条第1項の許可を受けた者又は条例第9条の届出をした者は、当該承認、許可又は届出に係る行為を中止し、廃止し、又は完了した場合には、中止し、廃止し、又は完了した日から10日以内に漁港施設占利用、中止、廃止、完了届出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(届出を要しない漁港施設の利用)

第8条 条例第10条第1項の許可を受けた者及び漁業のために利用する者は、漁港施設利用届出書の提出を要しない。

(許可を要しない工作物の設置)

第9条 条例第10条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、漁港工事用の工作物の仮設とする。

(一時的な停係泊の届出)

第10条 条例第12条第2項の規定による一時的な停係泊の届出は、使用の期日までに漁港施設一時使用届出書(様式第6号)によりしなければならない。

(利用料等の減免)

第11条 条例第14条第3項の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、使用又は占用の期日までに利用料等の減免承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第12条 条例第16条の規定による届出は、入出港届出書(様式第8号(ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式))によりしなければならない。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 漁港法第39条の3の規定による土砂採取料等の徴収に関する規則(昭和51年規則第6号)は、廃止する。

(平成13年12月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年9月26日規則第32号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成20年9月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第32号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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御坊市漁港管理条例施行規則

昭和56年7月10日 規則第17号

(令和4年9月1日施行)