○御坊市漁港管理条例

昭和56年7月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営に関する計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の市管理漁港施設の維持運営に関する計画を定めようとするとき、又は前項の規定により市管理漁港施設以外の漁港施設の所有者若しくは占有者に対して当該漁港施設の維持運営に関する重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港に属する漁業協同組合の意見を聴かなければならない。

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(基本施設を除く。)を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるべきでないときは、この限りでない。

第5条 漁港の区域内の陸域で市長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び市管理漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 市長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第6条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第7条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用に著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第8条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域(以下本条中「指定区域」という。)内にある市管理漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の市管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第9条 市管理漁港施設(航路及び第11条の規定により市長が指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第12条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、市管理漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第10条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の有効期間は、10年を超えることができない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可等)

第11条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 市管理漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者

(2) 市管理漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(漁船以外の船舶についての制限)

第12条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は市管理漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届けなければならない。

(権利義務の移転の制限)

第13条 この条例に基づく許可に生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(利用料等)

第14条 第9条の届出をした者又は第10条第1項若しくは第11条第1項の許可を受けた者は、別表第1に定めるところにより、それぞれ利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を納付しなければならない。

2 利用料等は、前納しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料等を減免することができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第15条 土砂採取をしようとする者、水面若しくは公共空地の一部を占用しようとする者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料及び占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。

2 土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、特別な事由があると認めるときは、土砂採取料等を減免し、分納させることができる。

4 既納の土砂採取料等は、返還しない。ただし、市長において申請者の責に帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。

(入出港届)

第16条 船舶は、漁港に入港したとき、又は漁港を出港しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を根拠地とする30トン未満の漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可又は承認を取り消し、その許可又は承認に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) 第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第10条第2項又は第11条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の行為により第10条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

(4) 第5条第1項の規定に違反した者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第18条 市長は、漁港修築事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第10条第1項又は第11条第1項の規定よる許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生すべき損失を補償するものとする。

(管理の代行)

第19条 市長は、法人その他の団体であって市長が指定するものに、市管理漁港施設の管理の一部を行わせることができる。

2 前項の規定による管理の基準、業務の範囲その他必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料に処する。

(2) 第7条第17条又は第18条第1項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第5条第1項又は第6条第2項の規定により承認又は許可を受けないでした者

第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(過怠金)

第22条 市長は、偽りその他不正の行為により第11条の土砂採取料等の徴収を免れた者から、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 漁業者が漁業を営むために市管理漁港施設を使用する場合における使用料は、第13条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(平成10年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市漁港管理条例の規定に基づく施行日以後の漁港施設の使用許可は、改正後の御坊市漁港管理条例の規定に基づく使用許可とみなす。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条までの過料の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 第8条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月21日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の御坊市漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の御坊市漁港管理条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月18日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前におけるこの条例による改正前の御坊市漁港管理条例の規定に基づく施行日以後の占用の許可等は、改正後の御坊市漁港管理条例の規定に基づく占用の許可又は使用の許可とみなす。

3 当該漁港を根拠港とする船舶が停係泊するため、又は市内に住所を有し、漁業を営み、又はこれに従事する者が市管理漁港施設を利用する場合については、第9条の規定にかかわらず、当分の間当該利用の届出を要しないものとする。

4 当該漁港を根拠港とする船舶が停係泊するため、又は市内に住所を有し、漁業を営み、又はこれに従事する者が市管理漁港施設を利用する場合における利用料等は、第14条第1項の規定にかかわらず、当分の間徴収しないものとする。

(令和2年3月19日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

使用料等の名称

区分

単位

金額

漁港施設利用料及び使用料

泊地

いかだ、生けす類

1平方メートル1日につき

4円

船舶(停係泊が、1月未満の漁船及び3日以内の船舶並びに避難のため入港した船舶を除く。)

総トン数1トン1日につき

4円

岸壁物揚場桟橋

漁船

総トン数1トン1日につき

24円

漁船以外のもの

船長1メートル1日につき

25円

漁港施設占用料

工作物を設ける場合

建築物(上屋、倉庫)その他これらに類するものの設置

1平方メートル1年につき

248円

電柱設置、棒又はくい(支柱、支線その他これらに類するものを含む。)

1本1年につき

495円

軌道の敷設及び軌条の設置

1平方メートル1年につき

160円

電線又は各種埋設管類

外径10センチメートル未満のもの

1メートル1年につき

112円

外径10センチメートル以上のもの

1メートル1年につき

193円

さく類

1メートル1年につき

112円

工作物を設置しない場合

1平方メートル1月につき

17円

備考

1 1年を単位とする占使用において、その期間が1年に満たない場合の料金は、月割をもって計算する。

2 1月を単位とする占使用において、その期間が1月に満たない場合の料金は、1月相当料金とする。

3 1日を単位とする占使用において、その期間が1日に満たない場合の料金は、1日相当料金とする。

4 面積、総トン数若しくは長さが1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満であるとき、又は面積、総トン数若しくは長さに1平方メートル、1トン若しくは1メートル未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル、1トン又は1メートルとして計算する。

5 料金の合計額が50円未満の場合は、50円とする。

別表第2(第15条関係)

1 土砂採取料

種別

単位

価格

土砂

1立方メートル

180円

砂利(径10センチメートル未満のもの)

180円

180円

栗石(径10センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

200円

転石(径30センチメートル以上のもの)

350円

岩石

230円

備考 上記種別記載以外のものは、時価により、その都度市長が定める。

2 占用料

占用目的

単位

期間

金額

家屋(小屋類を含む。)設置、露店、掛出、飲食店、船定繋

1平方メートル

1年

370円

軌道敷設、軌条設置

1平方メートル

1年

130円

物揚場、物干場、物置場、桟橋、通路、橋梁

1平方メートル

1年

84円

船舶定繋、木材定繋

1平方メートル

1年

84円

さく類、電線又は各種管(口径の著しく大きいものを除く。)埋設

1メートル

1年

72円

果樹作、木竹作、農耕地

1平方メートル

1年

8円

電柱設置、棒又はくい(支柱、支線を含む。)

1本

1年

430円

各種試掘のための施設

1平方メートル

1年

260円

備考 上記占用目的に該当しないもの又は上記料金によることが不適当と認めるものについては、類似の占用料等を考慮してその都度市長が定める。

1 占用期間が1年に満たない場合の占用料金は、月割をもって計算する。

2 占用期間が1月に満たない場合の占用料金は、1月相当料金額とする。

3 占用単位が1平方メートル未満のものは1平方メートルに、1メートル未満のものは1メートルに繰り上げる。

4 料金の合計が50円未満の場合は、50円とする。

御坊市漁港管理条例

昭和56年7月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和56年7月1日 条例第20号
平成10年3月30日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年9月21日 条例第23号
平成20年9月18日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第9号
令和6年3月15日 条例第5号