○御坊市土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例
平成6年3月28日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、県又は市が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業及び土地改良事業以外の農林業関係事業(以下「土地改良事業等」という。)に要する経費に充てるため、土地改良事業等を施行するに当たって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から土地改良法第91条第3項及び第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項の規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の賦課徴収について定めることを目的とする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとの土地改良事業等に要する経費のうち、県が負担する額又は国及び県から交付を受けた補助金の額を減じて得た金額とし、かつ、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる分担金の額を超えない範囲の額とする。
区分 | 分担金の額 |
基盤整備事業 | 市が負担すべき金額の5分の3の金額 |
農業構造改善事業 | 市が負担すべき金額の8分の5の金額 |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 市が負担すべき金額の2分の1の金額 |
災害復旧事業(農地) | 市が負担すべき金額の10分の3の金額 |
災害復旧事業(農業用施設) | 市が負担すべき金額の10分の3の金額 |
県営ため池等整備事業 | 市が負担すべき金額の10分の3の金額 |
県営地域ため池総合整備事業 | 市が負担すべき金額の5分の1の金額 |
小規模土地改良事業 | 市が負担すべき金額の7分の5の金額 |
(分担金の賦課)
第3条 受益者に賦課する分担金の額は、土地改良事業等の施行によって受ける利益の程度に応じて市長が定める。
(分担金の納期限)
第4条 分担金は、納入通知書を発行した日から30日以内に納入しなければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第5条 分担金の全部又は一部を納期限までに納入しないときは、御坊市税外収入の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和39年条例第4号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収する。
(分担金の還付又は追徴)
第6条 分担金の総額が、事業完了後の精算によって算出した額を超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。
(分担金の徴収猶予又は減免)
第7条 市長は、天災その他特別の事情により、分担金の徴収猶予若しくは減免を必要とすると認める者に限り徴収を猶予し、又は減免することができる。
(徴収手続)
第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収手続については、御坊市税賦課徴収条例(昭和43年条例第2号)の定めるところによる。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成6年4月1日から施行し、平成5年度以前に係る土地改良事業等の分担金については、なお従前の例による。
2 御坊市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和35年条例第12号)は、廃止する。
附則(平成6年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条から第14条までの過料の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第8条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例は、平成23年11月30日から適用する。
附則(平成24年12月20日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例の規定は、平成24年度分の事業から適用する。