○御坊市在宅福祉事業の利用料に関する条例施行規則

平成12年9月4日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市在宅福祉事業の利用料に関する条例(平成12年条例第23号。以下「条例」という。)に基づく在宅福祉事業(以下「事業」という。)の利用料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用料の軽減又は免除に関する申請)

第2条 条例第3条第3項の規定により利用料の軽減又は免除を受けようとする者は、その事由を詳記した申請書を市長に提出しなければならない。

(事業の実施月区分)

第3条 事業の実施月区分は、毎月の15日から翌月の14日までを1区分とする。

(利用料の払込等)

第4条 利用料を納入しようとするときは、利用料に納付書を添付して指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「収納機関」という。)に払い込み、利用料の領収書の交付を受けなければならない。

2 納入すべき利用料を収納機関に払い込まないで介護福祉課の出納員に払い込んだときは、領収書の交付を受けなければならない。

(過誤納金還付(充当)通知書)

第5条 利用者の過納又は誤納に係る利用料を還付し、又は未納に係る利用料に充当する場合においては、速やかに当該利用者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年9月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

御坊市在宅福祉事業の利用料に関する条例施行規則

平成12年9月4日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年9月4日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第41号