○御坊市在宅福祉事業の利用料に関する条例

平成12年7月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が高齢者及び障害者に対して行う在宅福祉事業(以下「事業」という。)の利用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者及び障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者の申請に基づいて、当該申請者の在宅福祉の増進を図るために市長が必要と認めた者をいう。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める対象者でおおむね60歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める特定疾病による40歳以上65歳未満の者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 和歌山県療育手帳制度要綱(昭和51年)により療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に定める精神障害の医療を受けている者

(利用料)

第3条 本市が行う事業は、生活管理指導短期宿泊事業とし、その利用料は、1人当たり1日につき380円とする。

2 前項の規定にかかわらず、法令により徴収額基準が定められているときは、法令に基づく徴収金を徴収するものとし、利用料は徴収しない。

3 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者及び特に認めた者について、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から同年8月31日までの間、利用料は徴収しない。

(平成15年6月26日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御坊市在宅福祉事業の利用料に関する条例

平成12年7月17日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金
沿革情報
平成12年7月17日 条例第23号
平成15年6月26日 条例第21号
平成18年3月27日 条例第26号
平成20年3月27日 条例第9号
平成25年3月26日 条例第21号
令和2年3月19日 条例第7号