○御坊市斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市斎場設置及び管理に関する条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により火葬場の使用の許可申請を行おうとする者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第1条に規定する申請書の提出をもってこれに代えるものとする。

2 条例第4条の規定により霊安室の使用の許可申請を行おうとする者は、霊安室使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による火葬場の使用の許可にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証の交付をもってこれに代えるものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により霊安室の使用を許可したときは、霊安室使用許可書(様式第2号)を交付する。

(定義)

第4条 条例第5条に規定する「市内」とは、死亡者が死亡時に次の各号のいずれかに該当する場合をいい、それ以外の場合は「市外」とする。

(1) 住民基本台帳に記録されている場合

(2) 住民基本台帳に記録されている者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、市外へ住民票を異動し当該施設に入所していた場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所若しくは入居していた場合

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が死亡した場合

(2) その他市長が特に必要と認めた場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(休場日及び使用時間)

第6条 斎場の休場日は、1月1日とする。

2 斎場の使用時間は、11時、12時、13時、14時とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 霊安室の使用時間は、24時間以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規則に定めがない事項については、必要に応じ市長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月1日規則第24号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成7年10月11日規則第37号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成10年2月4日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第43号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年5月14日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月13日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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御坊市斎場設置及び管理に関する条例施行規則

平成2年3月30日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成2年3月30日 規則第6号
平成2年11月1日 規則第24号
平成7年10月11日 規則第37号
平成10年2月4日 規則第7号
平成19年11月30日 規則第43号
平成24年5月14日 規則第18号
平成26年3月13日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第11号