○御坊市斎場設置及び管理に関する条例
平成2年3月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、御坊市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬を行うため斎場を設置する。
(名称、位置)
第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市斎場
(2) 位置 御坊市島1,073番地の1
(使用許可)
第4条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 斎場の使用料は、次のとおりとし、使用許可の際これを徴収する。
種別 | 市内 | 市外 |
大人 | 25,000円 | 75,000円 |
小人(10歳未満) | 12,000円 | 36,000円 |
死産児 | 4,000円 | 12,000円 |
その他(胞衣等) | 2,000円 | 6,000円 |
霊安室(冷蔵庫) | 10,000円 | 30,000円 |
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 御坊市火葬場設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第3号)は、廃止する。