○御坊市斎場設置及び管理に関する条例

平成2年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、御坊市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬を行うため斎場を設置する。

(名称、位置)

第3条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御坊市斎場

(2) 位置 御坊市島1,073番地の1

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 斎場の使用料は、次のとおりとし、使用許可の際これを徴収する。

種別

市内

市外

大人

25,000円

75,000円

小人(10歳未満)

12,000円

36,000円

死産児

4,000円

12,000円

その他(胞衣等)

2,000円

6,000円

霊安室(冷蔵庫)

10,000円

30,000円

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 御坊市火葬場設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第3号)は、廃止する。

御坊市斎場設置及び管理に関する条例

平成2年3月27日 条例第1号

(平成2年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成2年3月27日 条例第1号