○御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年9月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、運搬又は処分の場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ、燃えがらが1日平均20キログラム以上となる場合

(2) 特殊な事情によりごみ、燃えがらが一時に100キログラム以上となる場合

(排出の除外)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 粗大ごみ(燃える大型ごみ、燃えない大型ごみ)

(2) し尿

(3) 犬、猫等の死体

(市指定の袋の種類及び規格)

第4条 条例第6条第2項に規定する市指定の袋(以下「指定袋」という。)の種類及び規格は、別表のとおりとする。

(家庭ごみ及び事業系ごみ)

第5条 家庭ごみ及び事業系ごみは、次のように区別するものとする。

(1) 家庭ごみとは、専ら居住の用に供する住宅及び店舗若しくは事務所併用の住宅又は市長が別に定めるところにより、これらと同程度とみなした個人が経営する店舗若しくは事業所の占有者から出されるごみをいう。

(2) 事業系ごみとは、家庭ごみ以外のごみをいう。

(販売委託手数料)

第6条 市長は、指定袋の販売を委託したものに指定袋の販売金額の10パーセントの手数料を市長が別に定める方法により支払うものとする。

(指定袋の取扱い)

第6条の2 指定袋の販売等の取扱いについては、市長が別に定める。

(許可申請)

第7条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した一般廃棄物処理業新規・更新申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、本籍地、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名とし、定款の写し及び登記事項証明書を添付)

(2) 営業所の所在地

(3) 取扱一般廃棄物の別並びにその収集、運搬及び処分の別

(4) 自動車等の運搬車両の種類及び数量

(5) 自動車等の車庫の所在地

(6) 従業員数

(7) 収集運搬又は処分等の作業計画

(8) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力

(9) 処理手数料

(10) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書を市長に提出しようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税完納証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

第8条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に掲げる事項を記載した浄化槽清掃業新規・更新申請書(別記様式第2号)に同条第2項各号及び前条第2項各号に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第9条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、同条第5項の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が御坊市内に住所を有する者(法人にあっては本市内に登記された事務所又は営業所を含む。以下同じ。)で、市税及び市が行う貸付金を完納しているものであること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 申請者が法第25条から第30条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(5) 申請者が財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、同条第10項の規定によるもののほか、前項第1号から第5号の規定を準用する。

第10条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、同法第36条の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が御坊市内に住所を有する者で、市税及び市が行う貸付金を完納しているものであること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 申請者が浄化槽法第59条から第63条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(4) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(5) 申請者が財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付)

第11条 市長は、法第7条第1項の規定による許可をするときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第3号)を、法第7条第6項の規定による許可をするときは、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第4号)を、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をするときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第5号)を交付する。

2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可証を紛失又はき損した場合は、直ちに市長に申し出て許可証の再交付を受けなければならない。

4 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(許可の更新)

第12条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が引き続き許可の更新を受けようとするときは、それぞれの許可証の有効期間が満了する2月前までに第7条又は第8条に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(業の変更等の届出)

第13条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者は、第7条又は第8条に規定する事項に変更のあったときは、直ちに許可変更届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(営業に関する届出)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者がその営業を休止又は廃止しようとするときは、3月前までに業務休止・廃止届(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(大掃除)

第15条 市長は、法第5条第2項の規定による大掃除を実施させようとするときは、その実施日及び区域、方法等を定めて公示する。

(許可の取消し)

第16条 市長は、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第9条及び第10条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。

(清掃指導員の証票)

第17条 清掃指導員は、職務執行に当たり常に清掃指導員証(別記様式第9号)を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の申請並びにその許可は、改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成8年3月26日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第3号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年6月30日規則第18号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年1月19日規則第2号)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の市指定の袋は、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成17年3月1日規則第8号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年12月28日規則第36号)

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

(平成20年1月30日規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の市指定の袋は、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成25年12月26日規則第28号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている許可証及び清掃指導員証であって、現にその効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。

(平成26年12月11日規則第37号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の市指定の袋は、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成29年9月13日規則第30―2号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する市指定の袋は、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(令和元年12月6日規則第17号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する市指定の袋は、この規則による改正後の御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(令和4年3月16日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

規格

家庭ごみ用袋

事業系ごみ用袋

可燃ごみ

不燃ごみ

小袋

可燃ごみ

不燃ごみ

可燃ごみ(大)

材質

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

低密度ポリエチレン

高密度ポリエチレン

容量

45l

20l

45l

70l

寸法

850mm

650mm

850mm

900mm

450mm

250mm

450mm

550mm

マチ

100mm

75mm

100mm

125mm

厚さ

0.03mm

0.035mm

0.03mm

0.03mm

0.035mm

0.04mm

引張強度

・高密度ポリエチレン:29.4MPa以上とする。

・低密度ポチエチレン:16.7MPa以上とする。

JIS規格Z1702(容器包装ポリエチレンフィルム)に準拠するものとする。

袋の色

・高密度ポリエチレン:内容物が識別できる程度の乳白色のものとする。

・低密度ポリエチレン:内容物が識別できる透明のものとする。

印刷表示等

赤色

緑色

青色

橙色

青色

橙色

表示に使用するインクは、指定袋及び包装用外袋を焼却又は埋立てしたときに環境に影響を及ぼすおそれのある物質(カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等)を含まないものとする。

包装用外袋

・包装用外袋は、指定袋10枚を包むものとし、1枚ごとに取り出せる形態とする。

・材質は、ポリプロピレンとし、無色透明・片面印刷で文字の色は指定袋と同じ色で印刷するものとする。

・品質表示、標準商品登録コードその他必要事項を記入するものとする。

その他

・文字の大きさ、配置は問わないが、印刷レイアウト図をあらかじめ提出しなければならない。

・家庭ごみ用と事業系ごみ用の袋が識別できるよう指定袋及び包装用外袋にその旨明示しなければならない。

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御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年9月11日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成7年9月11日 規則第32号
平成8年3月26日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第11号
平成13年1月5日 規則第3号
平成16年6月30日 規則第18号
平成17年1月19日 規則第2号
平成17年3月1日 規則第8号
平成17年12月28日 規則第36号
平成20年1月30日 規則第1号
平成25年12月26日 規則第28号
平成26年12月11日 規則第37号
平成29年9月13日 規則第30号の2
令和元年12月6日 規則第17号
令和4年3月16日 規則第11号