○御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年4月1日

条例第6号

御坊市清掃条例(昭和29年条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、単独に又は共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生、利用等を行うことにより、その減量を図り、物の製造、加工販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その処理が困難とならないように適切な材質の選択、包装の過大化の抑制等を行うとともに、それらが廃棄物として排出された場合は、回収等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないように周囲に囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。

2 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

3 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに市長に届出なければならない。

4 法第5条第2項の規定による大掃除は、市長の定める計画に従い実施しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(占有者の協力義務)

第6条 法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物については、自ら処理するように努めなければならない。

2 占有者は、廃棄物の再生、利用等を行うことによりその減量を図り、自ら処理できない一般廃棄物(規則で定めるものを除く。)については、種類ごとに市指定の袋に収納し、所定の場所に持ち出すなど市が行う処理に協力しなければならない。

3 占有者は、有毒性、危険性、著しい悪臭などのため市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物の自己処理基準)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第8条 一般廃棄物の処理業者は、政令第3条に定める基準に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第9条 処理区域内における占有者は、臨時若しくは新たに一般廃棄物の収集を受けようとするときは、あらかじめ、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を市長に届出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第10条 一般廃棄物処理の手数料(以下「処理手数料」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、処理手数料を減免することができる。

(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)

第10条の2 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料(以下「運搬等手数料」という。)は、別表第2に定めるところによる。

2 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、運搬等手数料を減免することができる。

(許可申請手数料等)

第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者若しくは当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の許可の申請手数料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(清掃指導員の設置)

第12条 清掃の保持、便所及び汚物の容器等の衛生的な維持、管理について指導を行わせるため、清掃指導員を置くことができる。

2 清掃指導員は、職員のうちから市長が任命する。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際既に許可を受けている処理業者は、この条例による許可を受けたものとする。

3 ふん尿処理船使用条例(昭和30年条例第21号)は、廃止する。

(昭和50年12月24日条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年10月1日条例第16号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月28日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年12月20日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第21号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第14号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 御坊市住民基本台帳条例(昭和44年条例第2号)は、平成16年6月30日限り廃止する。

(平成26年3月25日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

区分

手数料額

ごみ

家庭ごみ

指定袋(45リットル)1袋につき

50円

指定袋(20リットル)1袋につき

25円

事業系ごみ

指定袋(45リットル)1袋につき

80円

指定袋(70リットル)1袋につき

120円

し尿

18リットルごとに

253円

継続ホース1本(18リットル当たり)

10円

犬、猫等の死体

死体1体につき

収集

2,000円

自己搬入

1,000円

別表第2(第10条の2関係)

種類

区分

手数料額

特定家庭用機器廃棄物

1台につき

2,800円

別表第3(第11条関係)

種別

新規

更新

一般廃棄物処理業許可申請手数料

4,000円

3,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

4,000円

3,000円

御坊市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和49年4月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年12月24日 条例第18号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和57年3月27日 条例第12号
昭和59年10月1日 条例第16号
昭和60年6月27日 条例第22号
昭和60年12月26日 条例第29号
平成元年3月28日 条例第11号
平成7年3月27日 条例第9号
平成8年3月26日 条例第8号
平成8年12月20日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第5号
平成13年3月22日 条例第11号
平成16年6月30日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第5号