○御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則
平成11年5月21日
規則第19号
御坊市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請書に添えなければならない書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 認定しないときは、重度心身障害者等医療費受給資格非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の医療機関等への費用の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。
(受給者証の再交付)
第6条 支給対象者等は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、申請書により市長に再交付を申請することができる。
2 支給対象者等は、受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。
3 支給対象者等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(1) 支給対象者等の住所、氏名又は加入医療保険など受給資格に変更が生じたとき 重度心身障害児者医療費受給資格変更届(様式第6号)
(2) 支給対象者等が資格を喪失したとき 重度心身障害児者医療費受給資格喪失届(様式第7号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日規則第31号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、同日前に受けた医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月12日規則第22号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年10月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第36号)
1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。
附則(平成29年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第32号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。