○御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則

平成11年5月21日

規則第19号

御坊市重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例(平成8年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第7条第1項に規定する受給者証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害児者医療費受給者証交付(更新・再交付)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、申請書に添えなければならない書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第3条 市長は、申請書を受理し、当該申請者が条例第2条第1項及び第3条に定める要件に該当する者と認めたときは、重度心身障害児者医療費受給者証(様式第2号)を、当該申請者が条例第2条第1項及び第3条に定める要件に該当し、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者にあっては重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得する者にあっては、受給者証の交付は、当該認定月の初めからとする。

2 認定しないときは、重度心身障害者等医療費受給資格非該当通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支払及び給付方法)

第4条 条例第5条第1項に規定する支給対象者等は、重度心身障害児者医療費支給金交付請求書(様式第5号)に医療機関等の発行する領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、和歌山県内の医療機関等への費用の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。

(受給者証の更新申請)

第5条 支給対象者等は、受給者証の更新を受けようとするときは、市長が定めた期間内に申請書に条例第2条第1項及び第3条に該当することを明らかにすることができる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、支給対象者が引き続き条例第2条第1項及び第3条に定める要件に該当すると認めるときは、当該申請を省略させることができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による受給者証の更新申請があった場合に準用する。

(受給者証の再交付)

第6条 支給対象者等は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、申請書により市長に再交付を申請することができる。

2 支給対象者等は、受給者証を破損したときは、前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 支給対象者等は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給資格の変更等の届出)

第7条 条例第8条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者等の住所、氏名又は加入医療保険など受給資格に変更が生じたとき 重度心身障害児者医療費受給資格変更届(様式第6号)

(2) 支給対象者等が資格を喪失したとき 重度心身障害児者医療費受給資格喪失届(様式第7号)

(重度心身障害者等医療費の返還)

第8条 市長は、条例第9条の規定により重度心身障害等医療費を返還させようとするときは、重度心身障害者等医療費返還通知書(様式第8号)により、支給対象者等又は偽りその他の不正手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月29日規則第31号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、同日前に受けた医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月12日規則第22号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年10月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第36号)

1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。

(平成29年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月29日規則第32号)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期間内に限り、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

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御坊市重度心身障害者等医療費の支給に関する条例施行規則

平成11年5月21日 規則第19号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年5月21日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月29日 規則第31号
平成19年3月7日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第6号
平成24年6月12日 規則第22号
平成24年10月4日 規則第30号
平成26年12月10日 規則第36号
平成29年6月28日 規則第21号
平成30年1月17日 規則第1号
令和元年6月26日 規則第6号
令和元年12月25日 規則第18号
令和3年12月24日 規則第67号
令和6年11月29日 規則第32号