○御坊市立隣保館運営管理規則

平成元年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市立隣保館設置及び管理条例(平成元年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、御坊市立隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(館長等の職務)

第2条 館長は、その職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受けて館務を処理する。

(隣保館運営委員会)

第3条 隣保館運営委員会(以下「委員会」という。)は、館長の諮問に応じるとともに条例第4条に定める事業の推進を図る。

2 委員の数は、若干名とし、館長が推薦した者の内から市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた委員の補充をしたときの委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に委員長と副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、任期は委員の任期とする。

3 委員長は、会務を掌握し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(開館時間)

第5条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長において変更することができる。

(休館日)

第6条 隣保館の休館日は、1月1日から3日及び12月29日から31日までの日とする。

2 館長は、前項の規定にかかわらず管理運営上必要があるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可等)

第7条 隣保館を使用しようとする者は、御坊市立隣保館使用・変更許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可申請書を受理したときは、審査のうえで1週間以内に御坊市立隣保館使用(変更)許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

3 使用許可書を受けた者(以下「使用者」という。)が使用内容の変更をしようとするときは、許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 使用者が隣保館の使用を取り消すときは、御坊市立隣保館使用取消書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用制限及び許可の取り消し)

第8条 市長は次の各号の1に該当すると認めるときは、会館の使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備若しくは備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用を制限し、若しくは使用の許可を取り消すとき又は使用に条件を付すときは、その理由を記した文章によらなければならない。

(職員の指示)

第9条 館長は、使用者が隣保館の使用を開始しているときであっても、管理運営上支障があると認められる者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

2 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに職員に届け出て指示を受けなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 昭和63年4月1日付けで委嘱した薗会館の委員会の委員の任期は、平成2年3月31日までとし、平成2年度に委嘱する薗会館の委員会の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、1年とする。

3 御坊市隣保館運営管理規則(昭和42年規則第1号)、御坊市立会館(財部会館・藤田会館)管理及び運営規則(昭和56年教委規則第7号)及び御坊市立会館(野口会館・島会館)管理及び運営規則(昭和56年規則第22号)は、廃止する。

(平成6年8月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年6月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市隣保館運営管理規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年1月14日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

御坊市立隣保館運営管理規則

平成元年3月29日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)