○御坊市立隣保館設置及び管理条例

平成元年3月28日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、並びに基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申並びに地域改善対策協議会の意見具申の趣旨にかんがみ、生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域住民(以下「地域住民」という。)に対して、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティセンター)として、生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって地域住民生活の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的に、御坊市立隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薗会館

御坊市島358番地1

湯川文化会館

御坊市湯川町富安1913番地7

野口会館

御坊市野口1185番地2

財部会館

御坊市湯川町財部485番地

島会館

御坊市島486番地1

藤田会館

御坊市藤田町吉田286番地1

(運営の方針)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じて長期的展望のもとに毎年度事業計画を策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

2 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともにボランティア等との連携を図るものとする。

(事業)

第4条 隣保館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。なお事業の実施に当たり関係行政機関等から協力要請があった場合は、隣保館の運営に支障のない限り積極的に協力するものとする。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 啓発及び広報活動事業

(5) 地域交流事業

(6) その他の事業

(職員)

第5条 隣保館には、館長及び指導職員を置くものとする。

2 館長及び指導職員は、隣保館の運営に熱意を持って当たらなければならない。

(隣保館運営委員会)

第6条 隣保館には、隣保館運営委員会を置くことができる。

(使用の許可等)

第7条 隣保館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、管理運営上必要と認めたときは、隣保館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して隣保館の使用について条件を付し、又は使用を制限し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

3 前項の規定により使用者に損失が生ずることがあっても、市長は賠償の責を負わない。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設等を善良に使用しなければならない。

2 使用者は、隣保館の使用を終了したとき又は第7条第2項の規定により使用許可の取消し等を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

3 使用者は、建物又は附属設備若しくは備品等を損傷又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者等の責に帰すことができないと判断したときは、この限りでない。

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 御坊市立隣保館設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第11号)及び御坊市立会館設置に関する条例(昭和55年条例第20号)は、廃止する。

(平成10年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成30年12月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市立隣保館設置及び管理条例

平成元年3月28日 条例第5号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成元年3月28日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第33号
平成30年12月19日 条例第34号