○御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和48年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市老人医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
世帯員の数 | 収入金額 |
1人 | 100万円 |
2人以上 | 100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した額) |
世帯員の数 | 金融資産の合計額 |
1人 | 350万円 |
2人以上 | 世帯員の金融資産の合計額350万円に世帯員の数を乗じた額) |
2 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得するものにあっては、受給者証の発行する月の初めからとする。
(受給者証の再交付)
第5条 受給資格者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者若しくは社会保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又はその被扶養者であることを証する書類
(2) 受給者証
(3) 医療機関等において発行する書類
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第8条第2項の規定による医療機関等(和歌山県内に所在するものに限る。)への費用の支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金和歌山支部に委託して行うものとする。
(支給金の返還)
第9条 市長は、条例第10条の規定のほか、受給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月13日規則第10号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成11年5月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
(適用区分)
2 昭和10年7月31日以前に生まれた者の支給制限については、改正後の第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年3月1日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給資格証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第31号)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定に基づいて交付されている受給者証であって、現に効力を有するものは、この規則による改正後の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、そのものの有効期限に限り、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則による様式は、この規則による改正後の御坊市老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。