○御坊市立児童センター管理及び運営に関する規則

昭和63年8月23日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市立児童センター設置に関する条例(昭和63年条例第2号)の規定に基づき、御坊市立児童センター(以下「児童センター」という。)の管理運営に関する事項について定めるものとする。

(事業)

第2条 児童センターにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童・生徒に関する調査及び相談に関すること。

(2) 児童生徒の情操を豊かにし、健康、体力増進を図るため、集団的及び個別的指導に関すること。

(3) その他青少年健全育成に必要な活動に関すること。

(4) 各種の集会開催等施設の供用に関すること。

(職員)

第3条 児童センターにセンター長その他の職員を置く。

2 センター長は、児童センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、センター長の命を受け、業務を処理する。

(開館時間及び休館日等)

第4条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 児童センターの休館日は、次に定めるところによる。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 毎週日曜日

3 センター長が管理運営上必要があると認めたときは、前項各号の規定にかかわらず開閉時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の手続き)

第5条 児童センターを利用する者は、センター長に申し出て許可を受けなければならない。

(器具・用具等の貸出し)

第6条 児童センターの器具・用具等を使用しようとする者は、あらかじめ借用申請書(別記様式)をセンター長に提出して使用の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 児童センター設置の趣旨に沿わない使用については、これを許可しない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火災予防に留意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 使用後は、備品等を所定の位置に戻し、清掃すること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によって、施設・設備等を損傷又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(その他必要事項)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成5年2月25日教委規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月8日教委規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月15日教委規則第8号)

この規則は、平成6年7月21日から施行する。

(平成7年5月11日教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の御坊市立児童センター管理及び運営に関する規則第4条の規定に基づき委嘱している委員については、改正後の御坊市立児童センター管理及び運営に関する規則第4条の規定に基づき委嘱したものとみなす。

(平成9年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

御坊市立児童センター管理及び運営に関する規則

昭和63年8月23日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年8月23日 教育委員会規則第6号
平成5年2月25日 教育委員会規則第12号
平成6年3月8日 教育委員会規則第15号
平成6年7月15日 教育委員会規則第8号
平成7年5月11日 教育委員会規則第9号
平成9年3月26日 教育委員会規則第2号
平成14年3月11日 教育委員会規則第5号
令和3年12月27日 教育委員会規則第24号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号