○御坊市立児童センター設置に関する条例
昭和63年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、御坊市立児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市立児童センター
(2) 位置 御坊市薗891番地
(委任)
第3条 この施設の管理、運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○御坊市立児童センター設置に関する条例
昭和63年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、御坊市立児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市立児童センター
(2) 位置 御坊市薗891番地
(委任)
第3条 この施設の管理、運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。