○御坊市立児童センター設置に関する条例

昭和63年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、御坊市立児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 御坊市立児童センター

(2) 位置 御坊市薗891番地

(委任)

第3条 この施設の管理、運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御坊市立児童センター設置に関する条例

昭和63年3月28日 条例第2号

(昭和63年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第2号