○生活保護法施行細則
平成12年6月2日
規則第19号
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 法第19条第4項、法第55条の4第2項及び法第55条の5第2項の規定により市長が福祉事務所長に委任する事務は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(平成26年規則第31号)の定めるところによる。
(備付書類)
第3条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 様式第1号
(2) 保護台帳 様式第2号
(3) 保護決定調書 様式第3号
(4) 保護費支給台帳 様式第4号
(5) ケース記録票 様式第5号
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿 様式第6号
(2) ケース番号索引簿 様式第7号
(3) ケース番号登載簿 様式第8号
(4) 保護申請書受理簿 様式第9号
(5) 医療券交付処理簿 様式第10号
(6) 介護券交付処理簿 様式第11号
2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。
3 前項の通知に際し、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
(申請書)
第5条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式は、様式第12号とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 給与証明書 様式第14号
(2) 家屋補修計画書 様式第15号
(3) 生業扶助申請書 様式第16号
(検診書及び検診料)
第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(調査依頼書)
第8条 法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼書は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第22号によるものとする。
2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第22号の2によるものとする。
3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第22号の3によるものとする。
(入所依頼書)
第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所依頼書は、様式第23号によるものとする。
(保護金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長が被保護者に対して交付する生活扶助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(保護施設設置許可申請書)
第12条 法第40条第2項の規定による届出書の様式は、様式第24号とする。
2 法第41条第2項の規定による申請書の様式は、様式第25号とする。
(保護施設変更届書)
第13条 法第41条第5項の規定による申請書の様式は、様式第26号とする。
(保護施設事業開始届書)
第14条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、様式第27号に保護施設台帳等を添付して、この旨を、速やかに、知事に届け出なければならない。
(改善命令等による保護施設措置結果報告書)
第15条 市は、法第45条第1項又は第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の許可を取り消されたときは、これに基づいてとったその措置について、様式第28号の保護施設措置結果報告書を、その処分を受けた日から30日以内に知事に提出するものとする。
(被保護者状況変更届書)
第16条 法第48条第4項の規定による届出書は、様式第29号の被保護者状況変更届書によるものとする。
(保護施設休止報告書等)
第17条 施行規則第7条の規定による報告の様式は、様式第30号とする。
2 法第42条の規定による認可の申請の様式は、様式第31号とする。
(不服申立書)
第18条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第32号とする。
(繰替支弁)
第19条 福祉事務所は、施行令の定めるところにより、市長の管理に属する福祉事務所の所管区域内の保護施設、指定医療機関その他これに準ずる施設で厚生労働大臣の指定するものにある被保護者につき他の都道府県又は市町村が支弁すべき保護費及び保護施設事務費を一時繰替支弁しなければならない。
(経由)
第20条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。
(就労自立給付金申請書)
第21条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式は、様式第33号とする。
(就労自立給付金決定調書)
第22条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第34号によるものとする。
(就労自立給付金決定通知書)
第23条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第35号により通知するものとする。
(進学・就職準備給付金申請書)
第24条 施行規則第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請の様式は、様式第36号とする。
(進学・就職準備給付金決定調書)
第25条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、様式第37号によるものとする。
(進学・就職準備給付金決定通知書)
第26条 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときは、様式第38号により通知するものとする。
(徴収金等支払申出書)
第27条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第39号とする。
2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式は、様式第40号とする。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月7日規則第26号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成13年1月30日規則第5号)
この細則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成13年4月16日規則第22号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月19日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月18日規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の生活保護法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の第27条の規定は、同年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略