○市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則
平成26年8月26日
規則第31号
市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する規則(昭和62年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法に係る事務委任)
第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示並びに同法第27条の2の規定による要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。
(5) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(7) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(8) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。
(9) 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の6の規定による就労自立給付金又は進学・就職準備給付金に関する報告の請求に関すること。
(11) 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業に関すること。
(12) 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(13) 法第55条の10第1項の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。
(14) 法第62条の規定による保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(15) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(16) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(17) 法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。
(18) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(19) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(児童福祉法に係る事務委任)
第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第21条の6の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 法第22条の規定による妊産婦の助産施設における助産の実施に関すること。
(3) 法第23条の規定による保護者及び児童の母子生活支援施設への入所又は保護に関すること。
(4) 法第24条の規定による児童の保育所への入所又は保護に関すること。
(身体障害者福祉法に係る事務委任)
第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第9条第7項の規定による身体障害者の更生援護に関する相談所の技術的援助及び助言に関すること。
(2) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談の措置に関すること。
(3) 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置及び同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所措置に関すること。
(4) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 法第23条の規定による売店の設置に関すること。
(6) 法第38条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に係る事務委任)
第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。
(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。
(3) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。
(4) 法第26条の5において準用する法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に係る事務委任)
第6条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によるものとされている生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示並びに同法第27条の2の規定による要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。
(5) 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。
(6) 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供及び報告の請求に関すること。
(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。
(9) 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止及び通知に関すること。
(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12) 法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。
(13) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。
(14) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。
(地方自治法に係る事務委任)
第7条 地方自治法の規定により福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の4の規定による特例障害児通所給付費の支給に関すること。
(2) 児童福祉法第21条の5の7第1項の規定による通所支給要否の決定、同条第2項の規定による児童相談所等の意見の聴取及び同条第4項の規定による障害児支援利用計画案の提出の依頼に関すること。
(3) 児童福祉法第21条の5の8の規定による通所給付決定の変更の決定に関すること。
(4) 児童福祉法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しに関すること。
(5) 児童福祉法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(6) 児童福祉法第21条の5の29の規定による肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。
(7) 児童福祉法第24条の26の規定による障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(8) 児童福祉法第24条の27の規定による特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第2項の規定による居宅における介護等の措置に関すること。
(10) 老人福祉法第11条第1項及び第2項の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。
(11) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。
(12) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。
(13) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(14) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。
(15) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所措置に関すること。
(16) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。
(17) 知的障害者福祉法第27条の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。
(18) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。
(19) 総合支援法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給要否の決定、同条第2項の規定による市町村審査会、身体障害者更生相談所等の意見の聴取及び同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼に関すること。
(20) 総合支援法第24条第2項の規定による介護給付費等の支給決定の変更の決定に関すること。
(21) 総合支援法第25条の規定による介護給付費等の支給決定の取消しに関すること。
(22) 総合支援法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。
(23) 総合支援法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(24) 総合支援法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の給付要否の決定、同条第2項の規定による市町村審査会、身体障害者更生相談所等の意見の聴取及び同条第4項の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼に関すること。
(25) 総合支援法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。
(26) 総合支援法第51条の10の規定による地域相談支援給付決定の取消しに関すること。
(27) 総合支援法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。
(28) 総合支援法第51条の18の規定による特例計画相談支援給付費の支給に関すること。
(29) 総合支援法第54条の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。
(30) 総合支援法第56条第2項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の認定に関すること。
(31) 総合支援法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。
(32) 総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。
(33) 総合支援法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。
(34) 総合支援法第77条の規定による地域生活支援事業に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月10日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。