○御坊市集会所施設整備事業補助金交付規則
昭和60年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティの形成を通じて市民の連帯意識の醸成と自治意識の高揚を図り地域社会の健全な発展に資することを目的として、集会所施設(以下「施設」という。)を新築、改築(以下「建設」という。)する場合に要する経費(当該施設に収納する備品のうち、市長が別に定めるものの購入に要する経費を含む。以下同じ。)又は既設の施設を増築若しくは改修する場合に要する経費に対して、予算の範囲内において町内会、自治会又は区(以下「町内会」という。)に補助するものとし、その交付に関しては、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、町内会が自己の負担によって施設を建設又は増築若しくは改修(以下「建設等」という。)する場合とし、1町内会に1箇所の施設を限度とする。ただし、施設を改修する場合に要する経費が100万円未満又は500万円を超えるときは、補助対象としない。
(補助基準)
第3条 施設を建設等する場合における補助基本額及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(1) 前2項の規定に基づき交付することとなる補助金の合計額(以下この項において「市補助金」という。)の5分の3に他から受けることとなる補助金の額を加えて得た額が市補助金に満たない場合他から受けることとなる補助金の額を市補助金から減じて得た額
(2) 市補助金の5分の3に他から受けることとなる補助金の額を加えて得た額が施設を建設等する場合に要する経費を超える場合他から受けることとなる補助金の額を施設を建設等する場合に要する経費から減じて得た額を超えない範囲内で市長が定める額
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合市補助金の5分の3の額
4 前3項の規定に基づき交付することとなる補助金の合計額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該補助金の額とする。
(事業計画協議書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする町内会は、あらかじめ事業計画協議書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内定)
第5条 市長は、前条の規定による事業計画協議書を受理したときは、当該協議書及び事業内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、補助金の額の内定を行い、2週間以内に当該町内会に通知しなければならない。
(規則の疑義に対する措置)
第8条 この規則の疑義は、市長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度から建設する補助金の対象となる施設について適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度に補助金が交付された集会所施設から適用する。
附則(平成3年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年度から建設する補助金の対象となる施設について適用する。
附則(平成6年10月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度から建設等する補助金の対象となる施設について適用する。
附則(平成29年3月9日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基本額 | 補助率 | ||||
新築・改築・増築 | 延床面積(130m2を限度とする。以下同じ。)×構造別建築単価(以下「建築単価」という。) | 2/3 | ||||
|
|
| ||||
| 構造別 | 建築単価 |
| |||
鉄筋コンクリート造 | 1m2当たり 155,000円 | |||||
その他 | 1m2当たり 127,000円 | |||||
|
|
| ||||
建築単価を下回る場合は、実施単価とする。 | ||||||
改修 | 改修に要する経費 | 2/3 |
備考 増築及び改修を同時に実施する場合における市補助金の額は、増築しようとする現有施設の延床面積に建築単価を乗じて得た額の3分の2を超えることができない。