○御坊市歴史民俗資料館管理及び運営に関する規則
昭和63年6月30日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市歴史民俗資料館設置に関する条例(昭和63年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、御坊市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 資料館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 御坊市内における考古資料及び民俗資料(以下「資料」という。)を収蔵展示し、利用者の観覧に供すること。
(2) その他資料館設置の目的を達成するため必要な事業
(職員)
第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(資料の館外利用)
第4条 資料は、学術調査、研究及び教育活動等のため教育委員会が特別の理由があると認める場合に限り、資料を館外で利用し、又は貸出することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 資料館に入館しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しその他火気を使用しないこと。
(2) 展示品等を汚損し、又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 放歌その他これに類する行為により、他人に迷惑をかけないこと。
(4) その他教育委員会(資料館の管理を条例第3条の規定により指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者)の指示した事項
(損害賠償の義務)
第6条 入館者は、その責に帰すべき事由により収蔵展示品を汚損し、資料館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈)
第7条 資料館に資料を寄贈された場合、教育委員会は寄贈者に受領書(別記様式第1号)を交付する。
(資料の寄託)
第8条 資料館に資料を寄託された場合、教育委員会は寄託者に預り証(別記様式第2号)を交付する。
2 寄託者の要求があった場合又は資料館の都合により保管できなくなった場合は預り証と引き換えに寄託された資料を返却する。
3 資料館は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対し、その責めを負わないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年4月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月18日教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月12日から施行する。
附則(平成10年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。