○御坊市歴史民俗資料館設置に関する条例

昭和63年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 文化財に関する資料を調査、収集し、保存又は展示し、かつ、その活用を図り、もって市民文化の向上に資するため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御坊市歴史民俗資料館

(2) 位置 御坊市塩屋町南塩屋1123番地

(指定管理者による管理運営)

第3条 教育委員会は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 資料館の施設及び整備(備品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(2) 資料館の有効活用に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の運営に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(公開日)

第5条 資料館の公開日は、毎週日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日とする。ただし、12月28日から翌年の1月5日までは公開日としない。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)が公開日以外の日に当たるときは、前項の規定にかかわらず当該休日を公開日とする。

3 公開日の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

4 第1項及び第2項の公開日並びに前項の開館時間は、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得て臨時に変更することができる。

(観覧料)

第6条 資料館の観覧料は、無料とする。ただし、特別の展示を行う場合にあっては観覧料を徴収することができる。

2 第3条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合において、前項ただし書の規定により、観覧料を徴収するときは、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て観覧料を定めるものとする。

3 教育委員会は、前項の観覧料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(入館の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料の利用の制限、入館の制限又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのある者

(2) 建物、付属設備又は資料等をき損するおそれのある者

(3) その他教育委員会の指示に従わない者

(読替規定)

第8条 第3条の規定により指定管理者に資料館の管理を行わせる場合にあっては、第5条第4項中「館長」とあり、及び第7条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 資料館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 御坊市民俗資料館建設基金条例(昭和56年条例第1号)は、昭和63年4月1日から廃止する。

(平成17年12月15日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

御坊市歴史民俗資料館設置に関する条例

昭和63年3月28日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)