○御坊市文化財保護審議会規則

昭和41年7月14日

教委規則第2号

第1条 この規則は、御坊市文化財保護条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する御坊市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 審議会委員(以下「委員」という。)は、学識経験者のうちから委嘱し非常勤とする。

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員がその職務を行うために要する費用は、御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)に基づいて弁償する。

第5条 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。

3 会長は、会務を総理し会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第6条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会の構成委員の指名は、審議会において行う。

3 部会は、審議会から付託された事項に関する調査及び審議を行い、その結果を審議会に報告する。

4 部会の招集は、会長が行う。

第7条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ付議事項について議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長が決するところによる。

第8条 審議会は、条例第3条第2項に規定する諮問を受けたときは、速やかに会議を招集して調査審議しその結果を答申しなければたらない。

第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

第10条 この規則に定めるもののほか審議会の手続その他運営に関し必要な事項は、審議会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和56年9月11日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月16日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市文化財保護審議会規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年10月7日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市文化財保護審議会規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成28年3月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

御坊市文化財保護審議会規則

昭和41年7月14日 教育委員会規則第2号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和41年7月14日 教育委員会規則第2号
昭和45年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年9月11日 教育委員会規則第8号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第5号
平成14年5月16日 教育委員会規則第11号
平成20年10月7日 教育委員会規則第13号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号