○御坊市文化財保護条例施行規則

昭和41年6月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市文化財保護条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により指定文化財として指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した御坊市指定文化財指定申請書に写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて御坊市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては構造規模)並びに寸法

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛奥書銘文(建造物についてはむな札)

 由来沿革徴証伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持者に関する事項

 内容(音楽演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては使用楽器、衣装曲目等を含む。)

 由来徴証伝説等

 音楽演劇又はこれに関連する無形文化財についてはその行われる時期及び場所

 その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

 有形の民俗文化財 第1号に掲げる事項

 無形の民俗文化財 前号に掲げる事項

(4) 記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者又は占有者及び管理責任者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地域に関係あるものは地目、地積及び限界となるもの

 由来徴証伝説等

 その他参考となるべき事項

(5) 文化的景観

 名称

 所在地及び面積

 現状

 文化的景観の特性

 その他参考となるべき事項

(6) 伝統的建造物群

 名称

 所在地及び面積

 現状

 伝統的建造物群の特性

 その他参考となるべき事項

2 条例第4条第2項に規定する同意をした者は別記様式第1号による指定同意書を速やかに委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第4条第4項に規定する指定書及び認定書の様式は次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 指定書 別記様式第2号

(2) 認定書 別記様式第3号

2 指定書又は認定書の交付を受けた者が指定書又は認定書を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは別記様式第4号による指定書(認定書)再交付申請書を委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(管理者の選任又は解任)

第4条 条例第6条第3項に規定する管理責任者の選任又は解任の届の様式は、別記様式第5号によるものとする。

(届出の様式)

第5条 条例第7条各号の規定による届出書の様式は、別記様式第6号によるものとする。

(現状変更等)

第6条 条例第8条に規定する指定文化財の現状を変更等しようとするときは、別記様式第7号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 所有者等又は管理責任者は、現状変更等を完了したときは、次の各号に掲げる書類等を添えて速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 現状変更等の結果を示す写真又は見取図

(経費の交付申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により経費の交付を受けようとする者は、別記様式第8号による保存及び修理復旧費の申請書に当該文化財の写真その他参考書類を添えて委員会に提出しなければならない。

2 経費の交付を受けた者が申請書の記載事項に変更の必要を生じたとき又は保存修理若しくは復旧を完了したときは、速やかに施行の経過その他必要と認められる事項を記載した書類に経費精算書及び完成後の写真その他参考書類を添えて委員会に提出しなければならない。

(指定文化財台帳)

第8条 委員会に次に掲げる事項を記載した御坊市指定文化財台帳を備える。

(1) 指定文化財の種別、名称及び員数

(2) 所有者等及び管理責任者の住所及び氏名又は名称

(3) 指定書の記号及び番号並びに指定の年月日

(4) 沿革及び説明

(5) 指定の理由

(6) 指定後の経過

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市文化財保護条例施行規則

昭和41年6月15日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月27日施行)