○御坊市文化財保護条例
昭和41年7月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において文化財とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣類、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 史跡(貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものをいう。)、名勝(庭園、橋梁、海浜、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いものをいう。)及び天然記念物(動物、植物、地質、鉱物で学術上価値の高いものをいう。)(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は当該地域の風土により形成され文化的景観上価値の高いもの(以下「文化的景観」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(審議会の設置)
第3条 御坊市教育委員会(以下「委員会」という。)に御坊市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員会が委嘱した15名以内の委員をもって構成し、文化財の指定及び指定の解除等文化財に関する事項について委員会の諮問に応じ調査審議する。
(指定)
第4条 委員会は、第2条の文化財のうち、法及び和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号。以下「県条例」という。)によって指定を受けたもの以外の文化財を御坊市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、あらかじめ指定しようとする有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物、文化的景観並びに伝統的建造物群の所有者又は権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が同意しないとき、及び所有者又は占有者が判明しない場合を除く。
3 第1項の規定による無形文化財及び無形の民俗文化財を指定するには、無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
4 第1項の規定により指定したときは、その旨を告示するとともに当該所有者又は占有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に通知し、有形文化財にあっては指定書、無形文化財にあっては指定書及び認定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 委員会は、次の各号の1に該当する場合は、指定文化財の指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失し、又は著しくその価値を失ったとき。
(2) 指定文化財が市の区域外に移ったとき。
(3) 指定文化財が法及び県条例により指定を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか委員会において適当と認める理由があるとき。
2 第1項の規定により解除したときは、その旨告示するとともに当該所有者等に通知し、かつ、指定書(無形文化財及び無形の民俗文化財にあっては指定書及び認定書)を返付させなければならない。
(管理)
第6条 指定文化財の所有者等は、委員会の指示に従い当該指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、管理責任者を選任し、当該指定文化財を管理させることができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。
(届出及び許可事項)
第7条 市の住民及び指定文化財の所有者等は、次の各号の1に該当する場合は、速やかに委員会に届け出なければならない。
(1) 重要と認められる文化財を発見し、又は所有したとき。
(2) 指定文化財の所有者等が変更したとき。
(3) 指定文化財の所有者等がその氏名、名称又は住所を変更したとき。
(4) 指定文化財が滅失し、き損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(5) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 指定文化財の保存の方法を変更したとき。
(7) 指定文化財を修理し、又は復旧しようとするとき。
第8条 指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、所有者等(管理責任者が置かれているときは、当該管理責任者)は、委員会の許可を受けなければならない。
(経費の負担)
第9条 指定文化財の管理、修理又は復旧等に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、管理、修理又は復旧のために所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情がある場合においては、市は、所有者等に対し、その経費の一部に充てるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、委員会は、その条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、これを指揮監督することができる。
(1) 条例、規則及び委員会の指示に違反したとき。
(2) 交付を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 詐偽その他不正の方法により交付を受けたとき。
(公開)
第10条 委員会は、指定文化財の所有者等に対してその指定文化財の公開又は出品を勧告することができる。
(報告)
第11条 委員会は、必要があるときは、所有者等に対して指定文化財の現状又は管理の状況について報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。