○御坊市立相撲場管理運営規則

平成4年4月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市立相撲場設置及び管理に関する条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、御坊市立相撲場(以下「相撲場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 相撲場においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種の行事に関し、施設及び附属設備の供用に関すること。

(2) その他御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(休場日)

第3条 相撲場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(使用時間)

第4条 相撲場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ相撲場使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、相撲場使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し、使用を許可するものとする。

(使用許可の制限及び取り消し)

第7条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は附属設備を棄損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 使用許可申請に偽りがあったとき。

(5) 教育委員会の指示事項に従わなかったとき。

(使用者の遵守事項)

第8条 相撲場を使用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なく外部から器物を持ち込まないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項

(使用料の納付)

第9条 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。

(2) 使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会が認めたとき。

(使用料の減免)

第11条 条例第6条の規定による使用料の減免に関しては、別表に定めるとおりとする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、使用者の責任において損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、相撲場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月15日教委規則第5号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成29年11月10日教委規則第5号)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

公共団体が主催又は共催して使用する場合

全額免除

学校教育法(昭和22年法律第26号)による市内の各学校及びこれに準ずる市内の団体が使用する場合

社会教育団体及びこれに準ずる団体が入場料を徴しないで使用する場合

半額免除

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御坊市立相撲場管理運営規則

平成4年4月24日 教育委員会規則第1号

(令和3年12月27日施行)