○御坊市立相撲場設置及び管理に関する条例
平成4年4月15日
条例第14号
(設置)
第1条 市民の体育文化の向上と健全な心身の育成を図るため、相撲場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相撲場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市立相撲場 | 御坊市薗310番地 |
(管理)
第3条 御坊市立相撲場(以下「相撲場」という。)は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 相撲場を使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 相撲場の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第17号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市立相撲場設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に相撲場の使用の許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に相撲場の使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第16号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
御坊市立相撲場使用料
区分 | 使用料 | |||
午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | ||
入場料 | 無料の場合 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
有料の場合 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | |
シャワー(温水の場合) | 1人につき 110円 |