○御坊市立武道館管理運営規則
昭和58年5月18日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御坊市立武道館設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、御坊市立武道館(以下「武道館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 武道館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 各種の行事に関し、施設及び附属設備の供用に関すること。
(2) その他御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用時間)
第4条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 教育委員会は、武道館使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し、使用を許可するものとする。
(使用許可の制限及び取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は附属設備を棄損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 使用許可申請に偽りがあったとき。
(6) 教育委員会の指示事項に従わなかったとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 武道館を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 許可なく外部より器物を持ち込まないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が指示した事項
(使用料の納付)
第9条 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。
(2) 使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会が認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により、施設及び附属設備を損傷又は滅失したときは、使用者の責任において損害を賠償しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月7日から適用する。
附則(平成6年7月15日教委規則第4号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月10日教委規則第4号)
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
御坊市又は御坊市教育委員会が主催又は共催して使用する場合 学校教育法(昭和22年法律第26号)による市内の各学校が使用する場合 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による市内の保育園が使用する場合 体育協会委託事業で使用する場合 身体障害者団体が使用する場合 | 100%免除 |
市内のスポーツ少年団及びジュニアスポーツの団体が使用する場合 | 75%免除 |
体育協会加盟団体が使用する場合 各地区体育協会が使用する場合 自治会が使用する場合 | 50%免除 |
備考 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。