○御坊市立武道館設置及び管理に関する条例
昭和58年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の体育文化の向上と健全な心身の育成を図るため、武道館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
御坊市立武道館 | 御坊市島426番地1 |
(管理)
第3条 御坊市立武道館(以下「武道館」という。)は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用の許可)
第4条 武道館を使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 武道館の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年教委規則第5号で昭和58年5月1日から施行)
附則(平成元年3月28日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第16号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市立武道館設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に武道館の使用の許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に武道館の使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月25日条例第15号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) | |
柔剣道場 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
弓道場 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |