○御坊市立体育館管理運営規則

昭和45年8月1日

教委規則第2号

第1条 この規則は、御坊市立体育館設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第14号。以下「条例」という。)第3条及び第8条の規定に基づき、御坊市立体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 体育館長(以下「館長」という。)は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委任を受けて所轄に属する施設設備を管理し、教育上有効な利用を図るとともに、その保全に努めなければならない。

第3条 体育館においては、条例第1条の目的を達成するため、施設及び附属設備の供用に関する業務を行う。

第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長は、特別の事情があると認めた場合において、開閉時間を臨時に変更することができる。

第5条 体育館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項に定めるもののほか、館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

第6条 体育館及びその附属施設、器具、用具等(以下「体育館等」という。)を使用しようとする者は、使用の日の3日前までに、御坊市立体育館使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館等を棄損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

第8条 教育委員会は、使用の許可をした後、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 前条の規定に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定を適用した場合において、使用者が損害をこうむることがあっても教育委員会はこれに対して賠償の責任を負わない。

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(2) 火気に充分注意すること。

(3) 体育館の清潔整頓を保持すること。

(4) 許可なく構内又は館内の設備品を所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 許可なく外部から器物の持ち込みをしないこと。

(6) 移動式椅子背間は、0.9メートル以上とすること。

(7) 移動式椅子定員は、1,000席以内とし、縦通路1.6メートル以上とすること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

第10条 館長は、使用者又は入場者に対し、体育館の管理上必要な指示をすることができる。

第11条 使用料は、条例の定めるところにより、前納しなければならない。ただし、館長が後納を認める場合は、この限りでない。

第12条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できないとき。

(2) 使用許可後、第7条の事由が生じ使用許可を取り消したとき。

(3) 使用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て、教育委員会において認めたとき。

第13条 使用中故意又は重大な過失により体育館等を棄損又は滅失した場合は、使用者の責任においてこれを原形に復し、又は損害額を弁償しなければならない。

第14条 使用者は、体育館等の使用が終わったときは直ちに原状に復し、かつ、体育館の内外を清掃して施設の保全に努めなければならない。

2 前項の義務を怠ったときは、教育委員会が適宜に処理し、その費用は使用者に納付させることができる。

第15条 条例第7条の規定による使用料の減免に関しては、別表に定めるとおりとする。

第16条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年11月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年8月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月28日教委規則第8号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成2年6月23日教委規則第4号)

この規則は、平成2年7月22日から施行する。

(平成6年7月15日教委規則第3号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成17年12月21日教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月19日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年11月10日教委規則第3号)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

御坊市又は御坊市教育委員会が主催又は共催して使用する場合

学校教育法(昭和22年法律第26号)による市内の各学校が使用する場合

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による市内の保育園が使用する場合

体育協会委託事業で使用する場合

身体障害者団体が使用する場合

100%免除

市内のスポーツ少年団及びジュニアスポーツの団体が使用する場合

75%免除

体育協会加盟団体が使用する場合

各地区体育協会が使用する場合

自治会が使用する場合

50%免除

備考 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

画像

御坊市立体育館管理運営規則

昭和45年8月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年8月1日 教育委員会規則第2号
昭和46年11月5日 教育委員会規則第2号
昭和47年8月12日 教育委員会規則第5号
昭和52年7月28日 教育委員会規則第8号
平成2年6月23日 教育委員会規則第4号
平成6年7月15日 教育委員会規則第3号
平成17年12月21日 教育委員会規則第11号
平成23年4月19日 教育委員会規則第2号
平成29年11月10日 教育委員会規則第3号
令和3年12月27日 教育委員会規則第19号