○御坊市立体育館設置及び管理に関する条例

昭和45年7月1日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 市民の体育文化の向上と社会福祉の増進を図るため体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 御坊市立体育館

位置 御坊市薗76番地

(管理)

第3条 御坊市立体育館(以下「体育館」という。)は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(職員)

第4条 この体育館に館長その他必要な職員を置く。

(許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料減免)

第7条 教育委員会は、公共又は公益事業のため特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御坊市立体育館設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に体育館の使用の許可を受けた者の使用料に適用し、同日前に体育館の使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

御坊市立体育館使用料

区分

使用料

(超過使用)

(午前)

(午後)

(夜間)

(午前~午後)

(午後~夜間)

(全日)

9:00~12:00

13:00~17:00

17:30~21:00

9:00~17:00

13:00~21:00

9:00~21:00

8:00~22:00

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料無料の場合

3,300円

4,400円

5,500円

7,700円

8,800円

11,000円

1,100円

入場料有料の場合

9,900円

13,200円

19,800円

23,100円

33,000円

42,900円

2,750円

会議、講演会、講習会、展示会等

入場料、会費等を徴収しない場合

13,200円

18,700円

26,400円

29,700円

42,900円

58,300円

3,300円

入場料、会費等を徴収する場合

26,400円

36,300円

52,800円

59,400円

85,800円

115,500円

6,600円

上記以外に使用する場合

82,500円

132,000円

165,000円

198,000円

247,500円

330,000円

33,000円

御坊市立体育館設置及び管理に関する条例

昭和45年7月1日 条例第14号

(令和元年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第14号
昭和50年4月1日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第14号
令和元年6月26日 条例第14号