○御坊市スポーツ推進委員に関する規則
昭和35年5月19日
教委規則第2号
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関しその分担する地域及び事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域及び事項は、教育長が定める。
第3条 委員の定数は、16名以内とする。
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
第5条 委員がその職務を行うために要する費用は、御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)に基づいて弁償する。
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市体育指導委員に関する規則の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成23年10月4日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御坊市スポーツ推進委員に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱された体育指導委員としての任期の残任期間とする。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。