○御坊市立教育集会所管理及び運営規則
昭和58年4月16日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、御坊市立教育集会所設置及び管理条例(昭和58年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小松原西会館、財部東会館及び薗北会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 会館は、社会教育の充実、発展を図るため必要な事業を行う。
(使用時間)
第4条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(遵守事項)
第6条 集会所の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外の目的に施設を使用しないこと。
(2) 許可なく建物等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 物品を販売し、又は金品の寄附募集をしないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他教育委員会が指示したこと。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失によって会館の施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。