○御坊市立教育集会所管理及び運営規則

昭和58年4月16日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、御坊市立教育集会所設置及び管理条例(昭和58年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、小松原西会館、財部東会館及び薗北会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 会館は、社会教育の充実、発展を図るため必要な事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第5条の規定により、集会所の管理を指定管理者に行わせる場合は、次条から第7条までの規定及び別記様式中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(使用時間)

第4条 会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会は必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の申込み)

第5条 条例第3条第1項の規定により、使用の承認を受けようとする者は、御坊市立教育集会所使用簿(別記様式)に記入して申し込まなければならない。

(遵守事項)

第6条 集会所の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)及び入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外の目的に施設を使用しないこと。

(2) 許可なく建物等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 物品を販売し、又は金品の寄附募集をしないこと。

(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他教育委員会が指示したこと。

(損害賠償)

第7条 使用者は、故意又は過失によって会館の施設、設備等を損傷又は滅失したときは、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

御坊市立教育集会所管理及び運営規則

昭和58年4月16日 教育委員会規則第4号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年4月16日 教育委員会規則第4号
昭和58年7月21日 教育委員会規則第7号
昭和60年1月16日 教育委員会規則第1号
平成18年3月28日 教育委員会規則第3号