○御坊市立教育集会所設置及び管理条例
昭和58年6月28日
条例第15号
(設置)
第1条 地域における社会教育活動の充実と住民福祉の向上に資するため、御坊市立教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小松原西会館 | 御坊市湯川町小松原589番地15 |
財部東会館 | 御坊市湯川町財部1038番地2 |
薗北会館 | 御坊市島356番地10 |
(使用の承認)
第3条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 集会所における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とする興業その他これに類するものを行うとき。
(4) その他使用させることが集会所の管理上支障があると認められるとき。
(使用承認の取消し等)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の使用の承認を取り消し、又は集会所の使用を中止させることができる。
(1) 集会所を使用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第5条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、主として当該集会所の存する地域に居住する者で構成される団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認、利用承認の取消し及び利用の中止等に関する業務
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令、この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守すること。
(2) 施設及び附属設備の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した情報の公開について、適切な措置を講ずること。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御坊市立集会所設置に関する条例(昭和56年条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和59年12月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。