○御坊市立図書館規則

平成元年11月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市立図書館設置条例(平成5年条例第2号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 御坊市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日 午前9時30分から午後5時15分まで

(2) 火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後6時30分まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、その日が月曜日と重なるときは、火曜日とする。

(3) 館内整理日 毎月末日。ただし、その日が前各号の休館日に当たるときは、その翌日とする。

(4) 蔵書点検期間(年間14日以内)

(5) 12月28日から翌年1月4日まで

(図書館協議会)

第4条 御坊市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とする。

(1) 議長及び副議長は、任期2年とし、再任は妨げない。

(2) 議長は、会議を主宰する。

(3) 副議長は、議長を補佐し、議長に支障あるときは、その責務を代理する。

3 会議の記録その他の庶務は、図書館において行う。

4 協議会は、議長が必要に応じて招集する。

(利用者の遵守事項)

第5条 図書館を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 図書館施設・備品及び図書館資料(以下「資料」という。)を汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で資料を利用しないこと。

(3) 他の図書館利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反した者は、図書館の利用を停止又は禁止するとともに、退館させることができる。

(入館の禁止)

第6条 次に掲げる者は、入館することができない。

(1) 風紀粛静を害する者

(2) その他館の管理上支障があると認める者

(個人貸出しの手続等)

第7条 資料の貸出しを受けようとする者は、図書貸出申込書(第1号様式)を御坊市立図書館長(以下「館長」という。)に提出し、図書利用券(第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、図書利用券を係員に提出しなければならない。

3 図書利用券を紛失又は氏名・住所を変更したときは、速やかに館長に届けなければならない。

4 図書利用券の有効期間は、貸出しを受けた日から10年とする。

(貸出しの資料数)

第8条 資料の貸出しは、1人5資料とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出しの期間)

第9条 資料の貸出し期間は、資料の貸出しを受けた日の翌日を起算日として14日以内(視聴覚資料については7日以内)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出しの禁止)

第10条 次の資料は、貸出しすることができない。

(1) 貴重な図書

(2) その他特に館内閲覧用として館長が指定した資料

(賠償責任)

第11条 図書館施設・備品及び資料を汚損又は紛失した者は、館長の指示に従いこれを弁償しなければならない。この場合において、入手が特に困難と認められるときは、館長の指定する代物又は相当の金額をもって、これに代えることができる。

(図書館資料の複写)

第12条 資料の複写をしようとする者は、文献複写申込書(第3号様式)に必要事項を記載して、係員に提出しなければならない。

2 次の資料は、複写することができない。

(1) 複写した場合に資料を損傷するおそれがあるもの

(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法上の問題が生じた場合は、すべて当該複写の申込みをした者がその責を負うものとする。

(団体貸出し)

第13条 資料の団体貸出しは、市内の学校その他館長が適当と認めた団体に貸出しするものとする。

2 団体貸出しを受けようとする団体は、その取扱責任者を定めて団体貸出しの申請をし、館長の承認を受けるものとする。

3 資料の団体貸出しは、1団体1回100冊以内としその期間は3月以内とする。

(資料の寄贈)

第14条 資料及び物品を寄贈しようとする者は、必要事項を記載した寄贈申込書を提出し、館長の承認を受けるものとする。

2 寄贈に要する経費は寄贈者の負担とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その経費の一部又は全部を図書館の負担とすることができる。

(資料の保管の委託)

第15条 資料の保管を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、必要事項を記載した委託申込書を提出し、館長の承認を受けるものとする。

2 保管に要する経費は、委託者の負担とする。ただし、館長が必要と認めたときは、その経費の一部又は全部を図書館の負担とすることができる。

3 委託を受けた資料の取扱いは、図書館所蔵の資料に準ずる。ただし、その利用については制限することができる。

4 委託された資料は、天災その他避けられない事故によって汚損又は紛失した場合には、その責を負わない。

5 委託された資料は、次の場合に委託者に返却する。

(1) 委託期間が満了したとき。

(2) 図書館の都合により保管できなくなったとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月25日教委規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月9日教委規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年6月17日教委規則第6号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館施行規則第7条の規定により交付された図書利用券(第2号様式)については、この規則改正後も有効とする。

(平成13年2月15日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月11日教委規則第13号)

1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券については、この規則による改正後の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券とみなす。

(平成15年3月7日教委規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館規則第7条第1項の規定による交付を受けた図書利用券は、この規則による交付を受けた図書利用券とみなす。

(平成18年8月21日教委規則第13号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券については、この規則による改正後の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券とみなす。

(平成21年6月24日教委規則第5号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券については、この規則による改正後の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券とみなす。

(平成30年3月16日教委規則第1号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正前の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券については、この規則による改正後の御坊市立図書館規則第7条の規定により交付された図書利用券とみなす。

(令和3年11月29日教委規則第17号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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御坊市立図書館規則

平成元年11月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年11月28日 教育委員会規則第7号
平成5年2月25日 教育委員会規則第10号
平成6年9月9日 教育委員会規則第9号
平成9年6月17日 教育委員会規則第6号
平成13年2月15日 教育委員会規則第2号
平成14年7月11日 教育委員会規則第13号
平成15年3月7日 教育委員会規則第5号
平成18年8月21日 教育委員会規則第13号
平成21年6月24日 教育委員会規則第5号
平成30年3月16日 教育委員会規則第1号
令和3年11月29日 教育委員会規則第17号