○御坊市立図書館設置条例
平成5年3月29日
条例第2号
御坊市立図書館設置条例(昭和32年条例第23号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、御坊市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 御坊市立図書館
(2) 位置 御坊市薗378番地の1
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、御坊市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員11名以内で組織する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第4条 図書館に館長を置く。
2 前項のほか必要な職員を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。