○御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規程
昭和59年2月27日
教委規則第14号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、御坊市民文化会館(以下「会館」という。)に設置する喫茶施設の使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 会館喫茶施設を使用することができる者の資格は次のとおりとする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税を完納している者
(3) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する者及びその者と密接な関係を有する者に該当しない者
(使用許可)
第2条の2 使用についての申込みがあった場合、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は前条各号の要件を満たしているか否かを審査し、適当と認める場合は使用を許可することができる。
(1) 信用保証金として50万円を納付すること。
(2) 誓約書(別記様式第2号)を教育委員会に提出すること。
(3) その他会館喫茶献立表等の会館喫茶運営管理に関する必要書類を作成し、教育委員会に提出すること。
2 教育委員会は、前項第3号に規定する必要書類を審査し、不適と判断したときは、新たに期限を定めて再度提出を求めることができる。
(使用許可期間)
第4条 会館喫茶施設使用許可の期間は、1箇年とする。ただし、引き続き使用許可を受けることができる。
(営業日及び営業時間)
第5条 会館喫茶施設の営業日は、会館の開館日とし、営業時間は、会館の開館時間内とする。ただし、会館運営に支障のない限りにおいて休館日及び開館時間外の営業を認めることができる。
(費用負担義務)
第6条 会館喫茶施設管理運営に係る電気、電話、水道、ガス及び共用負担金等の費用は、使用者の負担とする。
(営業内容)
第7条 会館喫茶施設の営業内容は、喫茶及び軽食とする。
(衛生管理)
第8条 使用者は、常に会館喫茶施設を清潔かつ衛生的な状態に保たなければならない。
(名義使用の禁止等)
第9条 会館喫茶施設経営上の商品又は材料等の仕入れ及び商取引は、誠実にこれを行い、市の名義を使用し、又は市の信用を損うようなことをしてはならない。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、会館喫茶施設使用許可の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の管理義務等)
第11条 使用者は、会館喫茶施設使用期間中、善良な管理を怠ってはならない。
2 使用者は、善良な管理を怠り、会館喫茶施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額については、その都度教育委員会が定める。
(備品の持込み等)
第12条 一般家具及び厨房器具等は、使用者が負担するものとする。ただし、この備品又は設備等を持ち込み、又は取り付け、若しくは模様替えをしようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 教育委員会は、使用者がこの規程に反する事由が生じたとき、又は市の会館喫茶施設設置の意図に反すると認めたときは会館喫茶施設使用の許可を取り消すことができる。
(原状回復の義務)
第14条 使用者が、会館喫茶施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により会館喫茶施設使用許可の取消しを命ぜられたときは、速やかに自己の負担により原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は使用者に代わって原状に復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(信用保証金の還付等)
第15条 第3条第1項第1号に規定する信用保証金は、使用者が会館喫茶施設使用終了後、当該使用者に全額還付する。ただし、未納の実費負担金又は損害賠償金等があるときは、これらの額を信用保証金の額から控除した額を還付する。
2 第3条第1項第1号に規定する信用保証金には、利息を付さない。
(雑則)
第16条 使用者は、会館喫茶施設管理運営上問題が生じたときは、教育委員会と協議しなければならない。ただし、協議が整わない場合は、教育委員会の決定に従うものとする。
附則
この規程は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成2年6月23日教委規程第2号)
1 この規程は、平成2年7月1日から施行する。
2 この規程により平成2年度に使用許可する期間は、平成2年7月1日から平成3年3月31日までとする。
附則(平成10年7月22日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月22日教委規則第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月21日教委規則第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。