○御坊市公民館設置及び管理条例
昭和62年6月24日
条例第13号
御坊市公民館設置及び管理条例(昭和34年条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する公民館の区分、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 必要に応じて分館を置くことができる。
(職員)
第3条 公民館に次の職員を置く。
館長 1名
主事 若干名
その他の職員 若干名
2 分館には、分館長を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ館長又は分館長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の不許可)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又はその附属物を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 法第23条にふれるもの。
(4) 前各号に掲げるもののほか、館長又は分館長が不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 館長又は分館長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。ただし、この場合、使用者に損害が生じるともその責は負わない。
(1) 使用の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例の規定に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(使用料)
第7条 使用者は、冷暖房設備を使用するときは、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、使用許可の際、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、館長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 前納した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当すると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用許可の取り消し又は変更を申し出た場合において、館長が相当の事由があると認めたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、館長が特別の事由があると認めたとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。
(3) 火気に十分注意すること。
(4) 前各号のほか、館長又は分館長が指示した事項
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定により使用許可の取り消し等を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、館ではこれを使用者に代わって原状に復し、これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、建物又は附属設備若しくは備品等を損傷又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償については、そのつど館長又は分館長が定める。ただし、館長又は分館長が使用者等の責に帰することができないと判断するときは、この限りでない。
(運営審議会の設置)
第12条 法第29条第1項の規定に基づき、御坊市公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 運営審議会委員は18名以内とし、その任期は2年とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第18号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御坊市公民館設置及び管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に御坊市中央公民館の使用の許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に御坊市中央公民館の使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第12号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 名称 | 位置 |
中央 | 御坊市中央公民館 | 御坊市薗378番地1 |
地区 | 塩屋公民館 | 御坊市塩屋町北塩屋1121番地 |
分館 | 湯川分館 | 御坊市湯川町小松原317番地1 |
〃 | 藤田分館 | 御坊市藤田町藤井2119番地1 |
〃 | 野口分館 | 御坊市野口254番地 |
〃 | 名田分館 | 御坊市名田町野島1番地8 |
〃 | 薗分館 | 御坊市薗897番地 |
〃 | 島分館 | 御坊市島486番地1 |
〃 | 明神川分館 | 御坊市明神川615番地3 |
別表第2(第7条関係)
名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~17:00 | 13:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
御坊市中央公民館 | 大会議室 | 1,320円 | 1,760円 | 1,760円 | 3,080円 | 3,520円 | 4,840円 |
研修室1 | 440円 | 550円 | 550円 | 990円 | 1,100円 | 1,540円 | |
研修室2 | 440円 | 550円 | 550円 | 990円 | 1,100円 | 1,540円 | |
研修室3 | 880円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,980円 | 2,200円 | 3,080円 | |
和室 | 770円 | 990円 | 990円 | 1,760円 | 1,980円 | 2,750円 | |
調理実習室 | 660円 | 880円 | 880円 | 1,540円 | 1,760円 | 2,420円 | |
会議室 | 220円 | 330円 | 330円 | 550円 | 660円 | 880円 | |
控室 | 220円 | 330円 | 330円 | 550円 | 660円 | 880円 |
備考 控室は、控室に限って使用する場合に係る使用料とする。