○御坊市社会教育委員設置条例
昭和35年4月2日
条例第2号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 委員がその職務を行うために要する費用は、御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第16号)に基づいて弁償する。
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に御坊市社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成20年9月18日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御坊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年12月15日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。