○御坊市立幼稚園の一時預かり保育利用者負担額徴収条例

平成10年10月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、御坊市立幼稚園設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第10号)第7条の規定により、一時預かり保育の実施に要する経費の利用者負担額(以下「負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一時預かり保育を実施する幼稚園は、次のとおりとする。

大成幼稚園

湯川幼稚園

塩屋幼稚園

名田幼稚園

(負担額の範囲)

第3条 負担額の範囲は、園児の一時預かり保育に要する諸経費とする。

(負担額)

第4条 負担額は、一時預かり保育園児1人につき月額2,000円とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に該当する場合は、負担額を徴収しない。

2 園児の欠席が1月(毎月初日から末日まで)にわたるときは、その月の負担額は徴収しない。ただし、1日でも出席したときは、全額を徴収する。

3 負担額は、毎月発行する納入通知書により徴収する。

(減免)

第5条 教育委員会において必要と認めたときは、負担額を減免することができる。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第13号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に御坊市立幼稚園において受けた保育に係るこの条例の規定による改正前の御坊市立幼稚園の預かり保育経費保護者負担金徴収条例の規定による負担金については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第34号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御坊市立幼稚園の一時預かり保育利用者負担額徴収条例

平成10年10月5日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年10月5日 条例第32号
平成27年3月24日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第34号
令和2年3月19日 条例第4号
令和5年12月20日 条例第25号